身に覚えのない代金の請求「架空請求」にご注意ください!
公開日:2018年8月29日
身に覚えのない請求「架空請求」にかかる相談が、全国の消費生活センターにおいても、本市消費生活センターにおいても急増しています。
本市消費生活センターへの相談件数は、平成30年4月から7月の4か月間で、272件、相談件数全体の約37%に当たります。
●電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)への架空請求では、実在の事業者をかたる場合があります。
●ハガキによる架空請求では、公的機関に類似した名称が差出人として書かれている場合があります。
覚えのない請求が届いた場合は、メールやはがきに記載の電話番号にかけないでください!
連絡や、支払いをする前に、まずは消費生活センターへご相談ください。
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