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火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました。

ページID:0003166 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

法令改正の背景

 平成28年12月新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、飲食店における消火器の設置基準が改正され、2019年10月1日から業として火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務化されました。

 新潟県糸魚井川市の大規模火災の出火原因は、大型こんろの消し忘れ。

こんろ火災の特性

  • 建物火災の出火原因は、こんろ、たばこ、配線、電気機器の順に多い。
  • 延べ面積150平方メートル未満の建物で発生したこんろ火災の約8割が飲食店で発生。
  • こんろ火災には延焼拡大の危険性があり、消火器による初期消火が必要。

 <「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」第6回 資料1より>

以下のいずれかに該当する場合、設置が免除される場合があります。

  • 調理油過熱防止装置(すべてのバーナーに必要)
  • 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  • その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:圧力感知安全装置)

調理油過熱防止装置

過熱防止装置

消火器の点検及び消防署への点検結果報告が必要です。

消火器を設置後、6カ月ごとに点検し、1年に1回管轄の消防署へ点検結果報告書を提出しなくてはなりません。

厨房設備等の火災予防について

 厨房設備や排気ダクト等の維持管理が不適切な場合、火災予防上危険です。特に排気ダクト等は、普段人目に触れず、内部に多量の油脂等が堆積し、延焼ルートになるおそれがあります。そのため、排気ダクト等の清掃・メンテナンスの維持管理をお願いします。

厨房における火災予防の広報映像(消防庁)

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