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(飲食店の皆様へ)受動喫煙防止について

ページID:0005786 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

受動喫煙

受動喫煙の画像

 受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」を言います。

 たばこの煙には喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上がる「副流煙」があります。受動喫煙では、これらが混ざった煙を吸うことになります。煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれます。

受動喫煙による健康被害

受動喫煙による健康被害の画像

 この受動喫煙が原因となるがんや心疾患などにより、年間に約15,000人もの人が死亡していると推測されており、健康への影響は深刻です。

 肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群の4疾患について、受動喫煙との関連が「確実」と判定されています。また、妊婦やその周囲の人の喫煙により、低出生体重児や早産のリスクが上昇することも指摘されています。

望まない受動喫煙防止のために

1 健康増進法の改正とその対応について

 健康増進法の改正により、令和元年7月1日から、病院・診療所、学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎などの施設は原則敷地内禁煙が義務化されています。
 令和2年4月1日からは、事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなど多数の者(2人以上)が利用する施設は、原則屋内禁煙となります。下記の体系図を参照し、施設の種類別の対策については、「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省)<外部リンク>でご確認ください。

適用が除外される場所

 改正法は望まない受動喫煙を防止することを目的としていることを踏まえ、人の居住または宿泊する場所は適用が除外されます。具体的には、家庭の場所や職員寮の個室、特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどの入所施設の個室、旅館・ホテルの宿泊施設の個室です。
 ただし、ロビーなど共用部は原則屋内禁煙となります。

改正健康増進法の体系図

2 飲食店を経営する皆様へ

 令和2年4月1日から、原則として店内は禁煙となります。また、客も従業員も20歳未満の人は喫煙エリアに入室できません。
 店内でたばこを吸う場合は、専用の喫煙室の設置が必要です。詳細については、「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省)<外部リンク>でご確認ください。

 「飲食店の皆様へ」リーフレットのダウンロードは下記から!

経過措置

 令和2年4月1日時点で現存する小規模な飲食店は、例外的に飲食を提供できる喫煙可能室を設置できる経過措置があります。

喫煙可能室とその要件について

 喫煙可能室は、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たす小規模な飲食店のみが設置できる喫煙室です。喫煙可能室内では飲食の提供など、喫煙以外のサービスを提供することができます。
 なお、喫煙可能室を設置する際には下関市に届出が必要となります。詳しくはページ下部の「喫煙室を設置する際の届出について」をご確認ください。
 喫煙可能室の設置に必要な技術的基準については、外部サイト「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省)<外部リンク>でご確認ください。

既存特定飲食提供施設の3つの要件について

 既存特定飲食提供施設とは、次の3つの要件をすべて満たしている施設です。

  1. 令和2年4月1日時点で営業している店舗
  2. 個人経営または、中小企業の会社により営まれているもの。中小規模の会社とは、資本金または出資金の総額が、5,000万円以下の会社
  3. 客席面積が100平方メートル以下の店舗
喫煙可能室を設置する際の届出について

 喫煙可能室を設置する場合は、次の届出書を提出しなければなりません。また、喫煙可能室の要件に係る変更がある場合や、喫煙室を廃止する場合には、変更届出書もしくは廃止届出書を提出しなければなりません。

届出書について

 各届出書はこちらを印刷してお使いください。

喫煙可能室設置施設 届出書

 喫煙可能室を設置する場合、「喫煙可能室設置施設 届出書」を提出しなければなりません。

  • 喫煙可能室設置施設 届出書 (記入用)
  • 喫煙可能室設置施設 届出書 (記入例) 記入の際に参考にしてください。
喫煙可能室設置施設 変更届出書

 喫煙可能室の要件に係る事項について変更する場合は、「喫煙可能室設置施設 変更届出書」を、喫煙可能室廃止する場合は「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を提出しなければなりません。

  • 喫煙可能室設置施設 変更届出書(記入用)
  • 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(記入用)
届出先

 〒750-8521 下関市南部町1番1号
 下関市保健部健康推進課

書類の保存について

 喫煙可能室を設置する場合は、既存特定飲食提供施設の3つの条件を満たしていることを証明する書類を備え、保存しなければなりません。

 保存しなければならない書類は、次の2点です。

  1. 床面積に係る資料(客席部分の面積がわかるもの):店舗図面等
  2. 資本金額・出資総額に係る書類:企業パンフレット等

 ※届出を提出する際に添付する必要はありません。

厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」(外部リンク)

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