ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障がい者向け施設 > 指定障害福祉サービス等事業所の変更届について

本文

指定障害福祉サービス等事業所の変更届について

ページID:0001891 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

指定に係る届出事項に変更がある場合

指定障害福祉サービス等事業者等は、指定された内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、変更があった日から10日以内に必要書類を障害者支援課までご提出ください。

必要書類

(1)変更届(様式第2号)
(2)変更届出書に必要な添付書類(一覧表参照)

事業者等の変更

事業所の名称または氏名、事業者の主たる事務所の所在地、事業者の代表者の氏名・生年月日・住所・職名、「法令遵守責任者」の氏名・生年月日に変更がある場合は、業務管理体制の整備に係る変更の届出も必要です。

介護給付費等に関する変更がある場合

必要書類

介護給付費等算定に係る体制等について、算定する単位数が増加する場合は、変更しようとする前月の15日までに必要書類を障害者支援課までご提出ください。
(例:12月1日から算定区分変更を行う場合、11月15日までに届出が必要)
算定する単位数が減少する場合は、すみやかに必要書類をご提出ください。
※単位数が減少する場合は、該当する日から変更となります。
(1)変更届(様式第2号)
(2)介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
(3)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(各事業で定める様式)
(4)その他、加算ごとに必要となる様式及び添付書類
※(3)(4)については、該当する「障害福祉サービス等の指定申請様式」から必要な様式をダウンロードしてご使用ください。

ダウンロード