ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 引越し・住まい > 空き家 > 空き家管理費用の一部を補助します

本文

空き家管理費用の一部を補助します

ページID:0002590 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 宅地建物取引業者または管理業者に依頼して行う、空き家の外観調査、内部換気に要する費用の一部を補助します。補助金の額は、外観調査を含む管理業務の場合は毎月最大2,000円、内部換気を併せて行う場合は毎月最大5,000円です。

 補助の対象となる空き家や管理の概要は次のとおりです。なお、詳細はダウンロードファイルをご覧ください。

対象となる空き家

 市内に存する建築物(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)であること。

 個人が所有するものであること。

 居住その他の使用がなされていないこと。

 申請時において、建物の売買、交換若しくは貸借の代理または媒介の契約を締結していないこと。

補助の対象となる空き家の管理内容

外観調査

 毎月1回、空き家の建築材の飛散及び腐朽、敷地の雑草、害虫の発生等の状況を空家等の外観から調査し、空き家の状況の報告を受けることをいいます。

内部換気

 毎月1回、空き家の複数の窓等を1時間以上開放し、開放の実施の状況の報告を受けることをいいます。

補助金の額

 外観調査を含む管理契約の場合は、税抜き月額の1/2の額と2,000円を比較して安価な額を月額とし、補助の対象期間を乗じた額になります。

 外観調査と内部換気を含む管理契約の場合は、税抜き月額の1/2の額と5,000円を比較して安価な額を月額とし、補助の対象期間を乗じた額になります。

 補助の対象期間は、管理契約の期間で令和7年3月までの最大12か月間です。なお、次年度も引き続き補助対象事業を行う場合は、予算の範囲内かつ通算12か月間を限度に補助を受けることができます。※次年度の補助を確約するものではありません。

補助対象者(補助申請を行うことができる方)

 空き家の所有者または管理者(法人を除く。)で、宅地建物取引業者または管理業者に当該空き家の管理を依頼しようとする方

 上記の方から委任(様式第1号)を受けた市内の宅地建物取引業者または管理業者の方

提出書類(交付申請)

 下関市空き家管理・流通促進支援事業補助金交付申請書(様式第2号) [Wordファイル/10KB]

 事業実施計画書(様式第3号) [Wordファイル/11KB]

 下関市空き家管理・流通促進支援事業補助金手続委任状(様式第1号) [Wordファイル/10KB]
 ※手続を宅地建物取引業者または管理業者に委任をする場合

 管理業務の見積書(管理業務の月額、実施期間及び実施内容が分かるもの)

募集期間

 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで(先着順)

※注意事項

  1. ご自身が行う管理は、この補助の対象にはなりません。
  2. 外観調査及び内部換気(依頼する場合に限る。)は、毎月実施することが条件ですので、隔月等で実施するような管理業務は、補助の対象になりません。なお、補助金の額は変わりませんが、対象管理業務とあわせて郵便物の整理、通水、清掃等の業務を依頼することも可能です。
  3. 宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた者で市内に本店、支店、営業所、事務所等を有するものをいいます。
  4. 委任状(様式第1号)を提出することにより、申請や補助金受領等の手続きを宅地建物取引業者または管理業者に委任することができます。詳細は、市または管理業務をお願いしようとする宅地建物取引業者、管理業者にご相談ください。
  5. 交付決定前に締結した管理契約や実施した管理業務は、補助の対象外となりますので、注意してください。
  6. 上記以外にも諸条件がありますので、詳細はお尋ねください。

ダウンロード

 リーフレット [PDFファイル/409KB]

 空き家管理・流通促進支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/194KB]

 様式第1号(委任状)(9KB)(Word文書) [Wordファイル/10KB]

 様式第2号(申請書) [Wordファイル/10KB]

 様式第3号(事業実施計画書) [Wordファイル/11KB]

 様式第6号(取下げ申出書) [Wordファイル/10KB]

 様式第7号(変更承認申請書) [Wordファイル/10KB]

 様式第9号(完了届) [Wordファイル/10KB]

 様式第10号(実績報告書) [Wordファイル/11KB]

 様式第12号(請求書)(12KB)(Word文書)

 下関市の空き家対策全般については次のリンク先(下関市の空き家対策について)をご覧ください。

リンク

 下関市の空き家対策について(市HP)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)