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令和5年度児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果の公表等及び届出について
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価結果等の公表が義務付けられています。つきましては、公表方法等の届出については下記のとおりとしますので、遺漏のないようにお願いいたします。
※自己評価の未実施及び公表方法等の届出がなされていない場合は、自己評価結果等未公表減沙が適用されます。
1 対象事業
児童発達支援(児童発達センターを含む)、放課後等デイサービス
2 実施方法
児童発達支援ガイドライン(平成29年7月24日障発0724第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び放課後等デイサービスガイドライン(平成27年4月1日障発0401第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を参考願います。
3 提出書類
※事業所独自の様式を使用したり、添付の評価表を加除修正しても構いませんが、必ず国のガイドラインの内容に沿ったものとしてください。
4 提出期限及び提出先
提出期限
令和6年2月29日(木曜日) 締切厳守
提出先
障害者支援課 権利擁護係
5 その他
- 児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、それぞれの結果を公表すること。
- ホームページの利用や会報等への掲載により広く公表するものであること。
- 減算については、届出がされていない月からこの状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について適用するものであること。
- 毎年評価を行い、公表及び提出すること。