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令和5年度児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果の公表等及び届出について

ページID:0001898 更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価結果等の公表が義務付けられています。つきましては、公表方法等の届出については下記のとおりとしますので、遺漏のないようにお願いいたします。

※自己評価の未実施及び公表方法等の届出がなされていない場合は、自己評価結果等未公表減沙が適用されます。

1 対象事業

 児童発達支援(児童発達センターを含む)、放課後等デイサービス

2 実施方法

 児童発達支援ガイドライン(平成29年7月24日障発0724第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び放課後等デイサービスガイドライン(平成27年4月1日障発0401第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を参考願います。

3 提出書類

※事業所独自の様式を使用したり、添付の評価表を加除修正しても構いませんが、必ず国のガイドラインの内容に沿ったものとしてください。

4 提出期限及び提出先

提出期限

 令和6年2月29日(木曜日) 締切厳守

提出先

 障害者支援課 権利擁護係

5 その他

  • 児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所は、それぞれの結果を公表すること。
  • ホームページの利用や会報等への掲載により広く公表するものであること。
  • 減算については、届出がされていない月からこの状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について適用するものであること。
  • 毎年評価を行い、公表及び提出すること。

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