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区分支給限度基準額の改定及び介護保険被保険者証の取扱いについて

ページID:0004536 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

区分支給限度基準額の改正

消費税率10%への引き上げに伴い、令和元年10月より介護報酬の改定が行われ、あわせて、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額も変更となります。

令和元年10月以降の区分支給限度基準額

要介護状態区分 改定前 改定後
要支援1 5,003単位 5,032単位
要支援2 10,473単位 10,531単位
要介護1 16,692単位 16,765単位
要介護2 19,616単位 19,705単位
要介護3 26,931単位 27,048単位
要介護4 30,806単位 30,938単位
要介護5 36,065単位 36,217単位

※福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度基準額に変更はありません。

介護保険被保険者証の取扱い

要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されていますが、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので、上記のとおり読み替えていただきますようお願いします。このことから、認定有効期間の開始が令和元年10月1日以降となる更新申請であっても、9月30日以前に交付する被保険者証については、改定前の区分支給限度基準額を記載することとなりますのでご了承ください。