ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税について

本文

軽自動車税について

ページID:0001353 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

軽自動車税について

令和元年10月1日からの軽自動車税~種別割と環境性能割

地方税法及び市税条例の改正により、令和元年(2019年)10月1日からの軽自動車税は、次の2本立てになりました。

  1. 種別割 ~ 毎年4月1日時点での軽自動車等の所有者に、年1回、課税されます。
  2. 環境性能割 ~ 三輪以上の軽自動車を取得した方に、取得時に1回だけ、課税されます。

「種別割」は、旧・軽自動車税の名称変更で、税額等は変更ありません。

「環境性能割」は、元は県税であった自動車取得税が廃止されて、市税に導入(税源移譲)されたものです。
なお、環境性能割の賦課徴収は、当分の間、山口県が行います。

 種別割が課税される方(納税義務者)

その年の4月1日現在、下関市内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している方です。
ただし、ローン等で購入した軽自動車等で売主に所有権がある場合は、購入者(使用者)が納税義務者です。

※軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車、譲渡されても、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。

 種別割の税額について

原動機付自転車、軽自動車二輪、二輪小型自動車、小型特殊自動車の税額について

車種、排気量等により設定された年税額は「表1 原付・二輪・小型特殊自動車の税額一覧表」のとおりです。 

表1 原付・二輪・小型特殊自動車の税額一覧表
車種 年税額
特定小型原動機付自転車 電動キックボード(最高速度時速20㌖以下、定格出力0.6㎾以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下) 2,000円
原動機付自転車 排気量50cc以下 又は 定格出力0.6㎾以下 2,000円
排気量50cc超90cc以下 又は定格出力0.6㎾超0.8㎾以下 2,000円
排気量90cc超125cc以下 又は 定格出力0.8㎾超1.0㎾以下 2,400円
ミニカー(20cc超50cc以下 又は 定格出力0.25㎾超0.6㎾以下) 3,700円
軽自動車二輪 総排気量125cc超250cc以下(側車付含む) 3,600円
二輪小型自動車 総排気量250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕用作業車 2,400円

その他のもの(フォークリフト等)

5,900円

三輪以上の軽自動車の税額について

三輪以上の軽自動車は、三輪、四輪、乗用、貨物等の車種ごとに、初度検査年月環境性能により税額が6通りに設定されています。
ひとことで四輪の軽自動車と言っても、税額は様々ですのでご注意ください。

三輪以上の軽自動車は、まず、初度検査(新車で初めて受ける検査)の年月により、税額区分があります。
車両の「初度検査年月」は、自動車検査証の最上段中央部分に記載されていますので、確認してください。

また、初度検査の翌年度に限り、「グリーン化特例」といい、環境性能レベルにより各車種の標準税額を75~25%軽減する特例があります。
なお、令和3年4月以降は環境性能レベルの見直しにより電気自動車等のみに限定されます。

平成31年4月~令和5年3月までの各税額区分については、「表2 三輪以上の軽自動車の税額区分について」を参照してください。

表2 三輪以上の軽自動車の税額区分について

環境性能要件の有無

税額区分 適用要件及び特例内容

A
要件なし
初度検査年月により適用

(1)
旧税額
平成27年3月31日以前に初度検査を受け、課税年度の4月1日現在で初度検査から13年経過していない車両
(2)
標準税額
平成27年4月1日以降に初度検査を受け、グリーン化特例に該当しない車両
(3)
重課
課税年度の4月1日現在、初度検査から13年以上経過した車両(注1)
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリット軽自動車及び被けん引自動車を除く

B
要件あり
初度検査の翌年度に限る
グリーン化特例   
(環境性能レベルが
該当する場合に適用)

(4)
軽課75%
乗用

(適用期間) 令和5年4月1日~令和8年3月31日

(対象車両) 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

(特例内容) 各車種の(2)標準税額の概ね75%軽減

貨物
(5)
軽課50%
乗用

(適用期間) 令和5年4月1日~令和8年3月31日

(対象車両) 営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、排ガス性能★★★★(注2)かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両

(特例内容) 各車種の(2)標準税額の概ね50%軽減

(適用期間) 令和5年4月1日~令和7年3月31日

(対象車両) 営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、排ガス性能★★★★(注2)かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両

(特例内容) 各車種の(2)標準税額の概ね25%軽減

(6)
軽課25%
乗用

 

  • (注1)令和5年度から重課となるのは平成21年度(平成22年3月以前)に初度検査を受けた車両
              
  • (注2)排ガス性能★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減もしくは平成17年排出ガス基準75%低減を達成していること

車種別・各税額区分別に決められた税額は、「表3 三輪以上の軽自動車の税額一覧表」を参照してください。

表3 三輪以上の軽自動車の税額一覧表

                                                            (注1)営業用乗用車に限る

車種

A 環境性能要件なし
初度検査年月よりいずれかを適用

B グリーン化特例
初度検査の翌年度に限り、環境性能レベルが該当する場合に、(2)標準税額が軽減される

(1)
旧税額
(2)
標準税額
(3)
重課

 (4)
軽課75%

(5)
軽課50%
(6)
軽課25%
三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円(注1) 3,000円(注1)
四輪 乗用 営業用

5,500円

6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円 適用なし 

適用なし 

貨物

営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円 適用なし  適用なし 
自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円 適用なし  適用なし 

 種別割の納付について

毎年5月上旬に、軽自動車税(種別割)納税通知書を送付いたしますので、通知書裏面に記載されている金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替等で納期限までに納付してください。
種別割は、年税額を1回で納付していただくものです。年度途中での購入、廃車等による月割制度はありません。

種別割の減免について

種別割には減免制度があります。
減免は、所有者、使用目的、運転者等の要件を満たす場合に認められます。
内容は様々ありますので、申請にあたっては、減免に該当するかどうか、手続きに必要なものは何か、予めお電話で担当課に確認をお願い致します。  

身体等に障害のある方の減免について

身体障害者等に係る種別割の減免は、身体障害者等1名につき1台です。自動車税種別割(普通車)で減免済であれば種別割の減免は受けられません。
減免要件に該当すれば、種別割が全額減免となります。

それぞれ減免要件となる障害の程度(等級等)や、提出書類等で、手続きに違いがあります。 
特に、減免の対象となる障害の区分、等級については、障害者本人が運転する場合とその他の場合で異なります。
「表4 障害者本人が運転する場合の障害の程度について」と「表5 生計を一にする者又は常時介護者が運転する場合の障害の程度について」で表示しているとおりですので、確認してください。 
また、「表6 提示(提出)を要する書類」に必要な書類を運転者別に表しています。書類の内容がわからないものについては担当課までお電話でお尋ねください。

表4 障害者本人が運転する場合の障害の程度について
障害の区分

手帳の種類

 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 
視覚障害  1級から4級まで 特別項症から第4項症まで 
聴覚障害   2級及び3級 特別項症から第4項症まで 
平衡機能障害  3級 特別項症から第4項症まで  
音声機能障害  3級(喉頭摘出者のみ)  特別項症から第2項症まで(喉頭摘出者のみ)  
上肢不自由   1級及び2級 特別項症から第3項症まで  
下肢不自由   1級から6級まで 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで  
体幹不自由   1級から3級まで及び5級  特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで  
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級(両上肢に障害があるものに限る)  
移動機能 1級から6級まで  
心臓機能障害   1級及び3級 特別項症から第3項症まで  
腎臓機能障害   1級及び3級 特別項症から第3項症まで 
呼吸器機能障害   1級及び3級  特別項症から第3項症まで 
ぼうこう又は直腸の機能障害   1級及び3級 特別項症から第3項症まで 
小腸機能障害  1級及び3級  特別項症から第3項症まで 
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害   1級から3級まで   
肝臓機能障害  1級から3級まで  特別項症から第3項症まで  
知的障害者  療育手帳の障害の程度が【A】(重度の障害)と表示されている方
精神障害者  精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方  

  

表5 生計を一にする者又は常時介護者が運転する場合の障害の程度について
障害の区分 手帳の種類
 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 
視覚障害  1級から4級まで 特別項症から第4項症まで 
聴覚障害   2級及び3級 特別項症から第4項症まで 
平衡機能障害  3級 特別項症から第4項症まで  
上肢不自由   1級及び2級 特別項症から第3項症まで  
下肢不自由   1級から3級まで 特別項症から第3項症まで 
体幹不自由   1級から3級まで 特別項症から第4項症まで  
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級(両上肢に障害があるものに限る)  
移動機能 1級から3級まで(両下肢に障害があるものに限る)  
心臓機能障害   1級及び3級 特別項症から第3項症まで  
腎臓機能障害   1級及び3級 特別項症から第3項症まで 
呼吸器機能障害   1級及び3級  特別項症から第3項症まで 
ぼうこう又は直腸の機能障害   1級及び3級 特別項症から第3項症まで 
小腸機能障害  1級及び3級  特別項症から第3項症まで 
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害   1級から3級まで   
肝臓機能障害  1級から3級まで  特別項症から第3項症まで  
知的障害者  療育手帳の障害の程度が【A】(重度の障害)と表示されている方
精神障害者  精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方  

 

表6 提示(提出)を要する書類

                                                           ※詳しくは担当課までお問合せください

提示(提出)を要する書類 本人所有・運転 生計を一にする者が運転又は所有 常時介護する者が運転
軽自動車税減免申請書
自動車検査証(コピーでも良い)
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(コピーでは受けない)
運転免許証(コピーでも良い)
申立書    
生計同一が確認できる書類   〇※  
誓約書    
軽自動車運転等運行計画書    
通院・通学・生業で使用していることが確認できる書類    

〇※

環境性能割が課税される方(納税義務者)

三輪以上の軽自動車の取得者に課税されます。新車、中古車の別を問いません。車両の新規登録申請の際に、納付が必要です。
ただし、ローン等で購入した軽自動車等で売主に所有権がある場合は、購入者(使用者)が納税義務者です。
なお、当分の間、山口県税事務所が賦課徴収します。

環境性能割の税額について

 取得価額×税率 =税額    

取得価額とは、課税標準基準額(中古車は課税標準基準額×残価率)にオプション価格を合算したものです。 
取得価額が50万円未満の場合は税金はかかりません。

 2035年(令和17年)までの乗用車新車販売に占める電動車の割合を100%とする政府目標と整合させ、電動車の一層の普 及促進を図る観点から、税率区分の基準となる燃費基準の達成度を3年間で段階的に引き上げます。 (「表7 環境性能割の税率」参照)

 

表7 乗用車の環境性能割の税率
車種

排出ガス基準達成度

特例措置の内容 税率

電気軽自動車

燃料電池自動車
(自家用・営業用)  

非課税
天然ガス軽自動車
(自家用・営業用)

平成30年排出ガス保安基準適合または窒素酸化物排出量が平成21年天然ガス車基準10%低減達成

非課税
ガソリン
軽自動車
(3輪以上)

(適用期間)

R5.4.1

R5.12.31

平成30年排出ガス基準50%低減または
平成17年排出ガス基準75%低減
令和12年度燃費基準75% ※1 自家用   非課税
営業用
令和12年度燃費基準60% ※1 自家用 1%
営業用 0.5%
令和12年度燃費基準55%  自家用 2%
営業用 1%

(適用期間)

R6.1.1

R7.3.31

平成30年排出ガス基準50%低減または
平成17年排出ガス基準75%低減
令和12年度燃費基準80% ※1  自家用 非課税
営業用
令和12年度燃費基準70% ※1  自家用 1%
営業用 0.5%
令和12年度燃費基準60% ※1  自家用 2%
営業用 1%

(適用期間)

R7.4.1

R8.3.31

平成30年排出ガス基準50%低減または
平成17年排出ガス基準75%低減
令和12年度燃費基準80% ※1 自家用 非課税
営業用
令和12年度燃費基準75% ※1 自家用 1%
営業用 0.5%
令和12年度燃費基準70% 自家用 2%
営業用 1%

上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用されます。

※1 軽減対象は、令和2年度燃費基準達成車両に限ります。

環境性能割の賦課徴収は、当分の間、山口県が行います。詳細は山口県税事務所(電話:083-922-7691)までお問い合わせください。

環境性能割の減免について

 環境性能割には減免制度があります。減免事務は、当分の間、山口県が行います。詳細は山口県税事務所(電話:083-922-7691)までお問い合わせください。

軽自動車・原動機付自転車の手続き方法及び場所

軽自動車等

 手続き方法は各機関に直接お問い合わせください。 

 
車種 手続き場所 電話番号
軽自動車四輪 軽自動車検査協会 050-3816-3085
軽自動車二輪(125cc超~250cc) 山口運輸支局

050-5540-2073

二輪小型自動車(250cc超)

原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕用作業車

※いずれの手続きも届出者の本人確認書類(運転免許証など)が必要です
手続きの内容 必要なもの 手続き場所
新しい標識の交付(新規登録) メーカー名、車台番号、排気量を
申請書に書けるようご準備ください。
  • 下関市役所資産税課
    Tel 083-231-1918
  • 菊川総合支所市民生活課
    Tel 083-287-4001
  • 豊田総合支所市民生活課
    Tel 083-766-2953
  • 豊浦総合支所市民生活課
    Tel 083-772-4011
  • 豊北総合支所市民生活課
    Tel 083-782-1918
標識の返納(廃車) 標識(ナンバープレート)を外して
持参してください。

標識番号は変えずに、
旧使用者から新所有者へ異動(名義変更)

直接お問い合わせください

軽自動車税によくあるトラブル

 軽自動車税の課税対象となる車両の売買に関して、専門業者等を利用せずインターネット取引など個人間での売買が増加しています。形式上の取引のみで手続きを怠ると、下記の場合において支障をきたすことがありますので、正式な手続きが完了しているか確認が必要です。
 また、市役所で可能な原動機付自転車等以外の登録、廃車、名義変更は軽自動車検査協会、山口運輸支局で確認及び手続きをすることとなります。

  • 軽自動車税の支払
  • 保険の加入・請求
  • 車両の廃車
  • 道路交通法等