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下関市におけるコンパクトなまちづくり

ページID:0002681 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 立地適正化計画は、都市再生特別措置法の一部改正(平成26年8月施行)により市町村が策定できるようになった計画で、人口減少や高齢化が進むなかでもまちが存続していくことができるよう、「コンパクト+ネットワーク」の考えのもと、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、長期的観点から、暮らしに必要な施設や住宅などの配置を都市全体で考え、ゆるやかな誘導を図りながら、公共交通と連携したまちづくりに取り組むための計画です。

立地適正化計画の画像

下関市立地適正化計画について

 本市においても、人口減少、高齢化の進展による都市機能の低下や地域コミュニティの衰退等に対応し、持続可能なまちづくりを行うため、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、日常生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう、居住機能や都市機能の誘導に向けた考え方等を示すことを目的に、下関市立地適正化計画を策定しました。

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国土交通省ホームページ(立地適正化計画制度)<外部リンク>

立地適正化計画に基づく届出制度について

 下関市立地適正化計画の策定に伴い、令和2年3月2日から、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等や、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等の際には、都市再生特別措置法に基づき、行為着手の30日前までの届出が必要です。

 届出の対象となる行為、届出様式、添付書類などの詳細については、以下のページをご参照ください。

下関市立地適正化計画に基づく届出制度について

 なお、区域の確認は、下関市都市計画情報システムからお願いします。

しものせき情報マップ<外部リンク>

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