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新型コロナウイルス感染症について(保健所)

ページID:0001735 更新日:2023年11月2日更新 印刷ページ表示

このページの目次

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医療費について

5類感染症への変更について

新型コロナウイルス感染症と診断されたら

「濃厚接触者」の取扱いについて

体調に異変を感じたら

検査について

基本的な感染対策について

後遺症について

療養証明書の発行について

医療機関の方へ

高齢者・障害者入所施設等の方へ

新型コロナウイルス感染症の発生状況について

関連リンク

このページ外の情報

新型コロナウイルスワクチンに関する情報は「ワクチン接種に関して」をご確認ください。

医療費について(10月から公費負担の取扱いが変わります)

●令和5年10月以降の変更点

■検査・診療・薬の費用

新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬の費用について一定の自己負担が発生することとなりました。

※検査・診療は保険診療であり、令和5年5月8日以降と同様、自己負担があります。

■入院の費用​

他の疾病との公平性の観点も踏まえ、高額療養費の自己負担限度額からの​減額幅が2万円から原則1万円に見直されました。(1万円未満の場合はその額)

厚生労働省リーフレット

 

●​令和5年9月末まで

■検査・診療・薬の費用

検査・診療は保険診療(自己負担あり)となります。

医療機関を受診し、実際に陽性と診断された場合、保険診療となり自己負担が発生いたします。

○新型コロナ治療薬は公費負担(自己負担なし)のままです。

新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費については全額公費負担となります。(R5月9日月末まで)

※解熱剤・鎮咳薬等は保険診療となり、自己負担が発生します。

■入院の費用​

○高額療養費の自己負担限度額から2万円減額されます。

入院医療費についても自己負担が発生しますが、急激な負担増を避けるため、高額療養費の自己負担限度額から2万円が減額されます。(2万円未満の場合はその額)

新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費については全額公費負担となります。(R5月9日月末まで)

5類感染症への変更について​

​令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同様の5類感染症に位置づけられます。

5月8日以降は陽性となった方に外出制限を求めない、幅広い医療機関での入院・治療が可能になるなど、新型コロナウイルス感染症の対応が大きく変化します。

しかし、ウイルスの感染力や重症化リスクは変わりません。引き続き、感染予防や適切な受診・療養をお願いいたします。また、感染時に向けて日用品などを準備しておきましょう。

なお、掲載する情報は、国の通知等で判明次第、適宜情報の追加等を行います。

■主な変更点

5類移行

 

 

新型コロナウイルス感染症と診断されたら

症状を見ながら、自宅等で療養しましょう。

 これまで保健所が行なっていた入院調整は、原則、医療機関間で行われるため、医療機関の指示に従ってください。(宿泊療養施設は廃止されました。​)

 

外出などの制限がなくなりました

 〇令和5年5月8日以降は、令和5年5月7日以前に診断された方も含め、感染症法に基づく入院勧告や就業制限、外出自粛は求められません

ただし、他の感染症と同様、感染拡大防止のため、発熱などの症状のある方は外出を控えて療養することが望ましいとされています。

 厚生労働省の通知では

 ・発症日を0日として発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えること
 ・また、発症後10日が経過するまでは、マスク着用や高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は控えること

を推奨しています。

 〇公共交通機関の利用についても基本的に制限はありませんが、混雑を避け感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。(保健所による患者搬送は終了しました。)

 

保健所が行っていた疫学調査や健康観察はなくなりました

 〇5類移行後は発生届はなく、保健所からの連絡はありません。

 〇厚生労働省の My HER-SYSによる健康観察もありません。

 

保健所による支援制度がなくなりました

  〇パルスオキシメーターと自宅療養セット(支援物資)の配布は終了しました。

 

山口県自宅療養者フォローアップセンターによる陽性者診断・登録はなくなりました

 〇当センターは廃止されましたが、発熱時等の受診相談や体調悪化時の相談は以下の相談窓口で対応しています。

 

<体調悪化等に関する受診・相談窓口について> 

まずはかかりつけ医や診断医等にご相談ください。
また、受診先等がみつからない場合は、

山口県の受診・相談センター(毎日24時間対応)

電話番号: #7700 又は 083-902-2510 にご相談ください。

濃厚接触者の取扱いについて

5類感染症移行後は、一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛は求められません。
(5月7日以前に濃厚接触者になった方についても、5月8日以降は外出自粛は求められません。)

なお、ご家族、同居の方が新型コロナウイルス感染症にかかった際は、感染対策を行ったうえでご自身の体調管理に注意してください。登校や出勤については、ご自身の所属先である学校や職場等の規定に従ってください。

 

体調に異変を感じたら

体調に異変を感じたら


○発熱等の症状があり、受診の必要がある場合は、かかりつけ医もしくはお近くの医療機関に、まずは電話でご相談ください。

※夜間や休日等に、受診が必要な高齢者等が受診できるよう、安易な受診はお控えください。

○かかりつけ医のない方、相談する医療機関に迷われる方は、外来対応医療機関(山口県ホームページ<外部リンク>)をご覧いただき、直接医療機関に電話でご相談ください。もしくは以下の山口県の受診・相談センターにご相談ください。受診可能な医療機関をご案内します。
(下関市受診案内窓口は県受診・相談センターに統合されました)

○診療などに係る費用は、通常の保険診療における自己負担額となります。(一部、新型コロナ治療薬は除く)

山口県 受診・相談センター

山口県が新型コロナウイルス感染症に関する症状や感染予防、検査方法などの様々な相談に対し、直通で毎日24時間、専従スタッフによる適切な助言や情報提供が受けられる専用ダイヤルを設置しています。

また、自宅療養中の方の体調変化時の相談にも対応しており、英語等の外国語対応も可能です。


 電話番号:#7700(毎日24時間対応)

 IP電話、ひかり電話など#7700を利用できない場合はこちらへ
 電話番号:083-902-2510 (毎日24時間対応)

 聴覚に障害のある方をはじめ、電話での相談が難しい方は、コロナ専用Fax番号にお送りください。 
 コロナ専用Fax番号:083-902-2568

 

救急車の利用について

○命の危険がある人等が迅速に利用できるよう、安易な救急車の利用はお控えください。
命の危険があると判断した場合は救急車を呼んでください。
 判断に迷うときは、救急医療電話相談#7119、こどもの救急医療電話相談#8000などをご利用ください

 

検査について

山口県が行っていたPCR検査や抗原検査キットの無料配布、濃厚接触者向け検査キット配布、薬局等における無料検査所は5月7日をもって終了しました。

症状は無いが検査を受けたい場合は、薬局等で抗原検査キットを購入される他、有料の検査所等(県防災危機管理課<外部リンク>ホームページ〈外部リンク〉)にて検査を受けることも可能です。(検査で陽性になった方の陽性者登録は不要です。「山口県自宅療養者フォローアップセンター」は廃止されました。)

なお、医療機関を受診した際の検査についても自己負担となります。

 

基本的な感染対策について

 日常における基本的な感染対策は、個人の判断に委ねられます。

 ■マスクの着用について

  着用は個人の判断に委ねることを基本とするが、以下の場面等では着用を推奨

  ・医療機関受診時
  ・高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
  ・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(注)に乗車する時(当面の取扱いになります)
  ・新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時
  ・症状がある方、陽性者の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないため、外出を控え、通院等やむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクを着用
   注)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除きます。

  ※事業者において感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスク着用を求められることがあります。
    

 ■手洗い等の手指衛生・換気について

  新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効

 ■「三つの密」の回避、人と人との距離の確保

  流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は換気の悪い場所、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)

マスク着用について

基本的な感染対策

新型コロナウイルス感染症の後遺症について

後遺症リーフレット

新型コロナウイルス感染症にかかった後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いですが、一部の方で長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)があることがわかってきました。

治療や療養が終わった後、症状が改善せずに続く場合にはかかりつけ医等や地域の医療機関にご相談ください。

後遺症受診イメージ図

詳しくは山口県や厚生労働省のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の後遺症に関する相談・受診について<外部リンク>(山口県ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)

 

療養証明書の発行について

療養証明書については次のリンク先をご覧ください。
療養証明書の発行について(新型コロナウイルス感染症)

 

医療機関の方へ

■院内感染に関する報告

患者が多数発生した場合や関連が否定できない死亡事例が確認された場合など、重大な院内感染事案が発生した場合には、早くに報告してください。

リンク先<医療機関における感染症集団発生時の報告について>

高齢者・障害者入所施設等の方へ

■高齢者・障害者入所施設の従事者に対する集中的検査(抗原定性検査)

施設での感染者を早期に探知し、クラスター発生を防止するための、従事者に対する集中的検査は継続します。詳細については通知等に従ってください。

■(高齢者・障害者施設等)陽性者発生時の対応

施設での陽性者発生時の報告及び検査については、下記リンク先をご覧ください
  リンク先<社会福祉施設における感染症集団発生時の報告について

【入院調整】
5類感染症への移行に伴い、他の感染症と同様に入院の要否を医療機関が判断し、原則、医療機関間での調整となります。症状や入院に関する相談は主治医、施設協力医へご相談ください。

【濃厚接触者】
保健所から濃厚接触者の特定や外出自粛の要請は行いません。

【施設内療養】
施設入所者が感染した場合は施設内療養を基本とします。療養については、施設協力医や主治医等にご相談ください。

【陽性者の搬送】
陽性者の外来受診時や入院時等の保健所による搬送は終了します。施設による搬送の他、ご家族の協力を得たり、福祉タクシー等のご利用をご検討ください。

【感染対策】
平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染対策を徹底していただくようお願いします。

【相談窓口】
施設内療養及び感染対策などに関するご相談は、下関保健所内設置されている下記の相談窓口へご相談ください。

 ・相談窓口(新型コロナウイルス感染症対策推進室)Tel:083-242-8011

新型コロナウイルス感染症の発生状況について

 

 山口県の発生状況については、山口県感染症情報センター<外部リンク>をご覧ください。

 

 関連リンク


新型コロナウイルス感染症について
ワクチン接種に関して
新型コロナウイルス感染症の支援策