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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について

ページID:0002819 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」といいます。)において、「要安全確認計画記載建築物」の所有者に耐震診断結果の報告が義務付けられ、所管行政庁はその結果を公表することになっています。

 法第9条の規定に基づき、下関市が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。

 なお、耐震改修実施済のものについては、耐震改修を行った結果の数値が記載されています。

要安全確認計画記載建築物

 「要安全確認計画記載建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、山口県耐震改修促進計画で指定している、地震時に利用を確保することが公益上必要な建築物。

耐震診断結果の公表

 耐震診断結果は、下のダウンロードにある「耐震診断結果一覧表【用途別】」をご覧ください。

 なお、今後、建物所有者等から、耐震改修等の実施の報告があった場合等は、随時、公表内容の更新を行います。

参考

 安全性の評価は、次のとおりランク【1】~【3】に区分されます。

 [構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分]

  • 【1】:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  • 【2】:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  • 【3】:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。

 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

ダウンロード

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