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船員の不在者投票の特例について

ページID:0005927 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

船員の選挙人で選挙人名簿登録証明書の交付を受けている者で、選挙期間中に職務等に従事するため投票日又は期日前に投票することができない場合は、

  1. 指定港での不在者投票(総トン数5トン以上(漁船30トン以上))
  2. 船舶内での不在者投票(総トン数20トン以上(漁船30トン以上))
  3. 洋上での不在者投票(※国政選挙のみ)

をすることができます。

必要な場合は、申請書に必要事項を記載し、お持ちの船員手帳(練習船実習生証明書)を添えて申請してください。海上自衛隊員に対しても、選挙人名簿登録証明書を交付することはできますが、申請の際は、申請書中の「船員である旨の証明書」の記載が必要となります。

基本的な申請の方法

  1. いずれかの方法で申請書を入手してください。
    • ア 選挙管理委員会に連絡し、申請書を郵送してもらう。
    • イ ホームページからダウンロードする。
  2. 船員手帳等と併せて、又は、「船員である旨の証明書」の記載の上、申請書を選挙管理委員会に郵送又はご持参ください。

注意

 選挙人名簿登録証明書について、有効期限が過ぎた場合又は必要がなくなった場合は、廃止届とともに、選挙人名簿登録証明書を返還してください。

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