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産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の多量排出事業者の方は処理計画の策定が必要です!

ページID:0002157 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第12条及び第12条の2の規定により、多量排出事業者は産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の作成や報告が義務付けられております。該当の事業者様におかれましては、所定の期限内にご提出いただきますようお願いいたします。

 なおご提出いただきました計画等については、法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定に基づき、本市ホームページ上にて公表させていただきますことをあらかじめご了承ください。

1.提出期限

毎年6月30日まで

2.対象となる多量排出事業者

  1. 本年度計画
    前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上または特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上である事業場を設置している事業者
  2. 前年度計画の実施状況
    前々年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上または特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上であった事業場を設置している事業者

3.提出書類

  1. 産業廃棄物処理計画書(特別管理産業廃棄物処理計画書)【様式第2号の8、第2号の13】
  2. 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書)【様式第2号の9、第2号の14】

※記入の際は、別紙2(提出物及び記載上の留意点)を参考にしてください。

4.提出方法

電子メールにてご提出ください。

(E-Mailアドレス:skhozenk@city.shimonoseki.yamaguchi.jp)

※電子メールでの提出が困難な場合につきましては、電子媒体(CD-R)によりご提出ください。

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