新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道事業受益者負担金の納付が困難な場合の徴収猶予について
公開日:2020年5月1日
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業の休止等により著しく収入が減少し、生活が困難になり、下水道事業受益者負担金を納めることができなくなる場合、申請により徴収の猶予が認められることがあります。
徴収猶予に関するご相談等がございましたら、下記お問い合せ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
(旧下関市地区)
上下水道局下水道整備課業務係 ☎(083)-231-1320
(豊浦町地区)
上下水道局北部事務所下水道係 ☎(083)-772-4028