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身体障害者手帳に係る障害程度の診査(再認定)の延期について

ページID:0001906 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から身体障害者手帳に係る障害程度の診査(再認定)の延期を行います。

1.対象となる方

 令和2年6月から令和3年3月までの間に再認定年月が到来する方

2.延期期間

 1年間(例:再認定年月が令和2年6月の方は再認定年月を令和3年6月に延期)

3.その他

 延期後の再認定年月までの間、障害等級は現認定どおりとなります