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下関市空き家バンク事業について

ページID:0002599 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

空き家バンク制度とはの画像

1.下関市空き家バンク制度の概要

  • 空き家情報を市のホームページに掲載することで、「所有する空き家の売却等を検討している方(空き家所有者)」と、「空き家の購入等を希望する方(空き家利用者)」とを結びつける制度です。
  • 空き家所有者と空き家利用者とで直接連絡を取り、空き家の売買等に向けた交渉を行うことができます。

2.制度の流れ

  1. 空き家の所有者等による物件登録の申し込み
  2. 市ホームページ等に物件情報(写真、価格、間取り等)を掲載
  3. 利用希望者による利用登録の申し込み
  4. 物件の所在地と物件登録者の連絡先を、市から利用希望者へ開示

 その後、当事者間の直接又は宅地建物取引業者の仲介により、売買又は賃貸の契約
 ※制度の流れについて、より詳しくは、こちらのフローチャート [PDFファイル/232KB]をご覧ください。
 ※市では空き家情報のHPへの掲載及び利用希望者と所有者とのマッチングのみを行います。
 ※都市計画法や建築基準法等、関係法令への適合状況については、市は責任を負いませんので、当事者の責任で十分ご確認ください。  
 ※空き家の売買や賃貸借の交渉、契約等については、宅建業者等の仲介業者を通すことをおすすめします。
 ※宅地建物取引業者の仲介で売買や賃貸の契約をする場合は、業者への手数料が発生します。

3.登録されている物件

 こちらのページで、登録されている物件の一覧をご覧になれます。

4.制度の利用手順

所有する空き家を登録したいとき(空き家を売りたい・貸したい)

  • 物件の登録は、申請書類の提出により受け付けています。
  • 以下、物件登録から利用者との交渉までの一連の流れをご案内します。

(1)物件登録の申し込み

次の書類5点を、住宅政策課まで提出して下さい(郵送可)。

(2)市職員による現地調査

 市の担当者が、物件の確認に伺います。建物の外観のみの確認となるため、立ち会いは不要です。

(3)物件登録

 市の担当者が、物件をホームページ等に掲載します。

(4)情報提供

 利用登録者から、物件の問合せや、交渉の希望があった場合、

  • 市は、「物件の所在地」と、「物件所有者の連絡先」を、利用登録者へ開示します。

(5)交渉と契約

 物件所有者は、利用登録者から連絡があった場合には、ご対応をお願いします。
 交渉は、双方で直接行うか、宅地建物取引業者(不動産業者)に媒介等を依頼して行うことができます。
 ※交渉や契約は当事者間で行うものとし、市はこれに関与しません。
 ※物件の登録期間は3年間です(再登録も可能です)。
 ※不動産業者が自己所有する物件の登録はお断りします。

 空き家を所有されている方に向けて、
担当職員が実際の事例をもとに説明動画を製作しました!
空き家バンクへの物件掲載をお考えの方は、是非ご視聴ください。

登録された空き家を利用したいとき(空き家を買いたい・借りたい)

空き家利用までの流れ

  • 物件の詳細事項の問合せや交渉、内覧の打合せ等はすべて、利用希望者から物件登録者へ直接行っていただく形式となっております。
  • 利用したい物件や、所在地を確認したい物件がある場合は、利用申し込みの申請を住宅政策課までお願いいたします。
  • 後日、郵送にて物件情報(所在地と物件登録者の連絡先)をお知らせします。

(1)利用登録の申し込みと物件情報の照会

次の書類3点を、住宅政策課までご提出下さい(郵送または直接提出のみ)。
後日、郵送にて物件情報(「物件の所在地」と「物件登録者の連絡先」)をお知らせします。

※既に登録がお済みの方は、照会書(こちらからダウンロード) [PDFファイル/208KB]と84円切手を貼付した返信用封筒を、下関市建設部住宅政策課までご提出下さい。利用登録後に住所が変更となった場合は、現住所の分かる本人確認書類を添付して下さい。

注意
  • お電話、FAX、電子メール等でのお申し込みは受け付けておりません。
  • 物件情報の返信先は、本人確認書類に記載された住所となります。
  • 往復の郵便配達日数と、市役所での処理日数(通常3日程度)を合計すると、申込書のご提出から物件情報がお手元に届くまで、10日程度掛かります。
  • お急ぎの場合には、申込書の送付、返送の際に速達郵便をご利用ください。

(2)現地確認

  • 利用希望の物件について、交渉前に一度は現地に行き、建物の外観や付近の環境を確認されることをお勧めします。
  • 内覧を希望する場合、物件所有者に連絡を取り、当事者間で行っていただきますようお願いいたします。
  • 物件所有者の許可なく敷地内に立ち入る行為は絶対におやめください。

(3)交渉と契約

  • 物件について質問や交渉の希望がある場合、利用登録者から物件所有者へ連絡をお願いします
  • 交渉は双方で直接行っていただいておりますが、物件によっては、宅地建物取引業者が交渉窓口となっています。
  • 連絡先交換後の交渉や契約は当事者間で行うものとし、市はこれに関与しません。

5.よくある質問

Q.空き家バンクの利用は無料ですか?

  • はい。空き家バンクの利用(物件登録、利用者登録、物件情報の照会)は無料です。ただし、宅地建物取引業者の仲介で売買や賃貸の契約をする場合は、業者への手数料が発生します。

Q.利用したい物件があり、物件の詳しい場所を知りたい。

  • 住宅政策課まで利用申請手続きをしてください。郵送により開示します。
  • 利用申請手続きの方法は、こちら(当ページ内のリンク)をご確認ください。
  • 電話やFAX、電子メールでの申請は受け付けておりません。

Q.利用したい物件があります。設備の状況や固定資産税の年額など、詳しい情報を知りたいです。
Q.利用したい物件があります。家の中を見たいのですが、どうすれば良いですか?

  • 詳しい情報については、物件登録者へ直接お尋ねください。住宅政策課では回答できません。
  • 内覧については、利用者が物件登録者に連絡し、当事者間で行ってください。
  • 電話やFAX、電子メールでの申請は受け付けておりません。

Q.遠方に住んでいるのですが、空き家の登録には立ち合いが必要ですか?

  • いいえ。必要書類の提出のみで、空き家の登録の申請ができます。

Q.傷んでおり、住むには改修が必要な家でも登録できますか?

  • はい。空き家所有者等と利用希望者との話し合いの中で、その状態のまま契約するかどうかをお決めください。

Q.空き家バンクに登録された空き家は、市が管理を引き受けるのですか?

  • いいえ。空き家の管理は、所有者等の責任において行ってください。
  • 遠方に居住している等、ご自身で管理が難しい場合は、宅地建物取引業者や空き家管理業者に管理を依頼する方法も考えられます。

Q.鍵は市役所が預かるのですか?

  • いいえ。鍵は、空き家所有者にて管理してください。

Q.契約書の作成など、当事者間での直接契約に不安があります。

  • 宅地建物取引業者に、契約の仲介を依頼することができます。
  • 本市では、協定締結団体による空き家相談窓口を設けておりますので、ご活用ください。

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