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飼い主のいない猫(野良猫)にお悩みの皆様へ

ページID:0001807 更新日:2020年5月27日更新 印刷ページ表示

 春や秋は猫の繁殖シーズンです。動物愛護管理センターには、野良猫が子猫を生んでいるのでどうしたら良いかという相談がたいへん多く寄せられています。
 そこで、野良猫対策に関して、いくつかご紹介します。

(1)子猫がいたら、しばらく様子を見る

 猫の子育ては場所を移動しながら行うものです。子猫は母猫と行動を共にしますが、一時的に母猫は子猫を置いて活動することもあります。

 もし、子猫が小屋や軒下、庭先にいたとしても子育ての途中である可能性がありますので、少なくとも一晩様子を見てください。

 その後、母猫が子育てをしていないようであれば、当センターにご相談ください。

(2)猫が寄ってこないようにする方法

 猫が寄ってくる場所に共通する条件として、「安心できる」、「トイレの環境が整っている」、「エサがある」があげられます。猫が寄ってこないようにするには、これらの環境を変えてあげることが重要です。

 そこで、一般的に使用される猫を遠ざける方法を下記のとおり、紹介します。

(1)臭いによる方法

  • 市販の忌避剤、食用酢、木酢、竹酢、生ニンニク、トウガラシ


(2)物理的な方法

  • アルミホイル、目の細かい網、角のある大きめの砂利、園芸用の石

 灰、トゲトゲシート、松ぼっくりや大きい石を置く(猫の通行場所に設置)、水を撒く

(3)その他

  • 超音波発生機器(台数に限りがありますが、当センターでも貸し出しを行っております)

 このような方法を講じても、猫によっては慣れてしまって効果がないこともあります。

 このため、猫の侵入経路やトイレをする場所を調べた上で、方法を講じていくとより効果が上がると考えられます。

 また、1つの方法のみではなく、複数の方法を組み合わせる事や反復継続して行う事が大切になります。

(3)虐待は犯罪

 猫は愛護動物です。嫌いであるとか、困っているからといって蹴ったり殴ったりすると虐待行為として犯罪となります。

 また、「毒団子」などを置くことも、野良猫への殺傷行為として犯罪となります。

 この場合、飼い犬や飼い猫など野良猫以外が食べる可能性があり、迷惑をかけられていない動物に危害を加える可能性もあるので、絶対にやめてください。

(4)飼い主のいない猫の引取りについて

 「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、本年6月より、動物の愛護と適正飼養のバランスを確保する観点から、自治体は、飼い主のいない猫については、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがない場合」において、その引取りを拒否できるとされました。

 よって、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがあるかどうかを当センターで確認したうえで、引取りの可否を判断させていただきます。

 このため、飼い主のいない猫の引取りに関しては、事前に電話でご相談ください。

※猫は愛護動物です。単に駆除目的で捕獲された猫の引取りは、動物愛護の観点からも原則認められません。

 この他に、何かお困りのことがありましたら、当センターまでご相談ください。

お問い合わせ先

動物愛護管理センター(083-263-1125)