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生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例(拡充・延長)

ページID:0001356 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例とは、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者が固定資産税の特例を受けることができる制度です。

下関市では、新たに取得した償却資産(機械装置、構築物)及び事業用家屋にかかる固定資産税が3年間ゼロになります。

新型コロナウイルスの影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、本特例制度について以下の拡充・延長が行われます。

特例対象資産の拡充

これまで対象となっていた機械装置に加え、構築物と事業用家屋が対象となります。

特例の適用期限の延長

令和3年3月末から2年間延長され、令和5年3月末となります。

 申請手続

  1. 税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関にて申請内容の確認を受ける(対象となる家屋を有する場合のみ)
    ※詳しくは中小企業庁ホームページ(ページ下部リンク)をご覧ください。
  2. 下関市 産業振興部 産業立地・就業支援課に「先端設備等導入計画申請書」を提出する
    ※詳しくは産業立地・就業支援課(電話:083-231-1357)までお問い合わせいただくか、下記リンクをご覧ください。
    生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について
  3. 産業立地・就業支援課より「先端設備等導入計画の認定書」が交付される
  4. 翌年度の償却資産申告の際に、以下の資料を添付する
    • 先端設備等導入計画申請書
    • 先端設備等導入計画認定書
    • 工業会等の証明書

参考

制度の詳しい内容は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。