新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難となった場合の徴収猶予と減免制度について
公開日:2020年7月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由により著しく収入が減少し、後期高齢者医療保険料を納めることができなくなった場合など、一定の要件に該当する場合は、申請により後期高齢者医療保険料の支払いを猶予したり、減免したりする制度があります。
制度の詳細は、以下のリンク先(山口県後期高齢者医療広域連合会ホームページ)にてご確認ください。
(リンク先)
徴収の猶予(新型コロナウィルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ)
(リンク先)
保険料の減免(新型コロナウィルス感染症の影響による保険料の減免について)
お問い合わせ先
保険年金課 後期高齢者医療係 (083)231-1306