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【長寿支援課・介護保険課より】食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

ページID:0003563 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 令和2年8月5日付け事務連絡で厚生労働省から通知がありましたのでお知らせいたします。

 「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)により、令和2年6月1日から、原則、すべての食品等事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施することとなったこと及び食品衛生責任者を選任することとなったことに加え、令和3年6月1日からは、営業許可の対象とならない業種の営業者については、市へ営業の届出をしなければならないこととなります。

 これらの規定は、営業以外の場で継続的に不特定または多数の者に食品を供与する施設についても準用されることから、社会福祉施設等の長や運営法人の皆様におかれましては、下記ダウンロードの「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて」を参考にしていただき、ご対応ください。

 ※すでに、下関市役所生活衛生課へ届出や許可を受けている施設については改めて、生活衛生課より通知があります。

 詳細は、下関市役所 生活衛生課 食品衛生係(083-231-1936)へお問合せください。

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