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精神障害者保健福祉手帳をご存じですか?

ページID:0005820 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神障害者の自立や社会参加、就職を支援するさまざまなサービスが受けられます。

手帳の等級は1級~3級があり、等級により受けられるサービスが異なる場合があります。

等級

  • 1級:日常生活が一人ではできない状態(概ね障害年金1級に相当)
  • 2級:日常生活に著しい制限を受け、他人の援助が必要な状態(概ね障害年金2級に相当)
  • 3級:日常生活や社会生活に制限を受ける状態(概ね障害年金3級に相当) 

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 診断書(初診日から6か月以上経過したもの)
     または障害年金(特別障害者給付金)証書の写し(精神障がいを事由としている者に限る)
  3. 同意書※障害年金の場合のみ
  4. 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、1年以内に撮影されたもの)
     ※新規申請時、等級変更時、更新時に有効期限欄の余白がない場合のみ必要
  5. マイナンバーの確認できるもの
    • マイナンバーカード
    • マイナンバー通知カード
    • 住民票
  6. 申請者の身分確認ができるもの
     (免許証、マイナンバーカードなど)

申請書様式等は山口県精神保健福祉センターHP<外部リンク>よりダウンロードできます。

有効期限

有効期限は2年間。

引き続き手帳をご利用の場合、更新の申請が必要です。有効期限の3か月前からお手続き可能です。

※更新案内はありませんので、ご注意ください!

※手帳が必要なくなった場合、返還も可能です。

申請窓口

  • 健康推進課精神難病支援係(083-231-1419)
  • 豊浦保健センター(083-772-4022)
  • 菊川保健センター(083-287-2171)
  • 豊田保健センター(083-766-2041)
  • 豊北保健センター(083-782-1962)

問い合わせ

詳しくは、健康推進課(083-231-1419)までお問い合わせください。