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老人福祉法に基づく届出様式等について

ページID:0003569 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

R2年11月20日更新

介護分野における文書負担軽減の観点から、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)が一部改正されたことに伴い、下関市老人福祉法施行細則(平成17年規則第107号)の一部を改正しました。

変更内容の詳細は、新旧対照表[PDFファイル/515KB]をご確認ください。

R3年4月1日更新

申請書等の負担軽減を図る観点から、令和3年4月1日より、老人福祉法に規定される各種届出の押印が廃止となります。

4月1日以降に届出をされる際は、様式を変更しておりますのでご注意ください。

老人居宅生活支援事業の届出

 国、都道府県及び中核市以外の者が次の居宅サービスを実施するには、介護保険法に基づく指定申請等とは別に、老人福祉法に基づく各種届出が必要です。

老人福祉法上のサービス名

介護保険上のサービス名

届出様式

老人居宅介護等事業

  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 第1号訪問事業

開始届

 

変更届

 

廃止等届

 

再開届

老人デイサービス事業

  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 第1号通所事業

老人短期入所事業

(介護予防)短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護事業

(介護予防)小規模多機能型共同生活介護

認知症対応型老人共同生活援助事業

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

複合型サービス福祉事業

複合型サービス

老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター)の届出

 国、都道府県及び中核市以外の者が次の老人福祉施設を設置するには、介護保険法に基づく指定申請等とは別に、老人福祉法に基づく各種届出が必要です。

老人福祉法上のサービス名

介護保険上のサービス名

届出様式

老人デイサービスセンター

  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 第1号通所事業

設置届

変更届

廃止等届

再開届

老人短期入所施設

(介護予防)短期入所生活介護

老人介護支援センター

 

※事業と施設の区分について

事業

 特別養護老人ホーム等に併設された設備が「施設」の要件を満たさない場合は、「事業」として取扱います。

施設

  1. 老人デイサービスセンター
    基本的なものを専用の設備により提供している場合は独立した「施設」として位置づけます。
  2. 老人短期入所施設
    「短期入所のための専用居室、浴室及び食堂を専用の施設として有する」かつ「独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有する」場合は「施設」として位置づけます。

老人福祉施設(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム)の届出

 社会福祉法人が、次の老人福祉施設を設置するには、老人福祉法に基づく認可を受けることが必要です。

 

届出時期

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

設置認可申請書

あらかじめ

様式第16号[Wordファイル/15KB]

様式第17号[Wordファイル/15KB]

変更届

あらかじめ

様式第19号[Wordファイル/14KB]

廃止等認可申請書

廃止(休止)の日の1月前まで

様式第23号[Wordファイル/14KB]

再開届

再開次第遅滞なく

様式第24号[Wordファイル/14KB]

その他の様式

施設から下関市にご提出いただく様式を、下記のとおり掲載させていただきますので、ご活用ください。

事故報告フロー

事故報告フロー及び留意事項[Excelファイル/71KB]

誤薬に係る事故報告の取り扱いについて[PDFファイル/10KB]

事故報告書

事故報告書様式[Excelファイル/49KB]

感染症胃腸炎

留意事項[PDFファイル/248KB]

様式1[Excelファイル/28KB]

様式2[Excelファイル/30KB]

インフルエンザ

留意事項[PDFファイル/431KB]

様式1[Wordファイル/46KB]

記入例[PDFファイル/136KB]

様式2[Excelファイル/30KB]

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