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不在者投票制度について

ページID:0005946 更新日:2022年4月23日更新 印刷ページ表示

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
 また、選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

  1. 滞在地先での不在者投票
    1. 下関市選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。請求書式は、選挙ごとにホームページ等(選挙に関する各種申請書)で掲載いたします。
    2. 下関市選挙管理委員会から交付された投票用紙などを持って、滞在先の選挙管理委員会に出向き、不在者投票を行います。
  2. 指定病院等における不在者投票
    投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
    ​※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
  3. 郵便等による不在者投票
  4. 国外における不在者投票 法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。
  5. 洋上投票 一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。