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【介護保険課・長寿支援課より】クラスターの早期探知・早期介入のための取組みについて

ページID:0004563 更新日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症への対応に係る標記の件につきまして、厚生労働省より事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 詳細は下記、事務連絡等をご参照ください。

※「(別紙)クラスターの早期探知・早期介入のための取組みについて」より留意事項を抜粋し掲載いたします。

  • 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、管理者が中心となり、毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。
  • 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに務めること。
  • 新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。

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