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自己作成扱いについて

ページID:0004566 更新日:2021年9月16日更新 印刷ページ表示

自己作成扱いについて

 作成していた暫定ケアプランと認定結果区分(要支援または要介護)に相違があった場合、作成していた暫定ケアプランを自己作成扱いとすることで、市が給付管理を行い、償還払い化を避けることが可能となります。自己作成扱いとする場合の提出書類等については下記のとおりです。なお、その他ご不明な点がありましたら、介護保険課給付係へお問い合わせください。

提出書類について

  • (1)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
    (※必ず介護保険被保険者証を添付、届出書中「事業者の事業所名、番号欄に「自己作成」と記入)
  • (2)居宅サービス計画書
  • (3)利用する月のサービス利用票及び同別表(介護度に合わせたサービスを記載)
  • (4)利用する月のサービス提供票及び同別表(事業所からの実績回数が記入されたもの)

提出期限について

(1)は、自己作成扱いすることが決まった時点で速やかに届出してください。
(事業所が保険請求する月の1日まで(但し、1日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)に必ずご提出ください。)
(2)、(3)、(4)は、事業所が請求する月の5日まで(但し、5日が土日祝日の場合は翌開庁日まで)に必ずご提出ください。

※総合事業のサービスをご利用の場合は、事前に下関市長寿支援課にご確認のうえ、ご提出ください。

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