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大気汚染防止法の一部改正について(アスベスト関係)

ページID:0002058 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、大気汚染防止法及び関連政省令が改正され、令和3年4月1日より段階的に施行となります。主な改正内容は以下のとおりです。

令和3年4月1日施行

規制対象の拡大

  • 規制対象となる特定建築材料が、石綿含有成形板を含む全ての石綿含有建材(レベル1~3)となります。

 ※特定粉じん排出等作業の届出は、従前どおり、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等(レベル1~2)に係る特定工事(届出対象特定工事)が対象です。

  • 「石綿含有仕上塗材」及び「石綿含有成形板」について、作業基準が新設されます。
  • 「石綿含有仕上塗材」は、現行は吹付け工法の場合は「吹付け石綿」(レベル1)としておりましたが、改正後は工法に関わらずレベル3建材として取り扱います。

事前調査に関する事項

  • 事前調査の方法が法定化されます。
  • 元請業者(又は自主施工者)は、事前調査に関する記録を作成し、保存する必要があります。
  • 事前調査結果について、A3用紙(42.0センチメートル×29.7センチメートル)以上の大きさの掲示板にて掲示する必要があります。

 (発注者向け)事前調査周知チラシ(環境省)[PDFファイル/1.07MB]

除去作業に関する事項

  • 作業方法について、A3用紙(42.0センチメートル×29.7センチメートル)以上の大きさの掲示板にて掲示する必要があります。
  • 元請業者(又は自主施工者)は、必要な知識を有する者に、除去等の完了の確認を行わせる必要があります。
  • 元請業者は、除去等の作業が完了したときは、発注者に書面で報告し、その書面を保存する必要があります。
  • 元請業者(又は自主施工者)は、特定粉じん排出等作業の記録を作成し、保存する必要があります。

直接罰の創設

  • 「吹付け石綿、石綿含有断熱材等」(レベル1・2)を改正法で定める除去等の方法で行わなかったときは、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

令和4年4月1日施行

事前調査結果の報告の義務化

  • 元請業者(又は自主施工者)は、石綿含有建材の有無に関わらず、事前調査の結果を遅滞なく都道府県知事(下関市内の場合は下関市長)に報告しなければなりません。

 事前調査結果の報告に関するチラシ(環境省)[PDFファイル/526KB]

令和5年10月1日施行

一定の知見を有する者による事前調査の義務付け

  • 事前調査は、一定の知見を有する者に行わせる必要があります。

 事前調査者の資格に関するチラシ(環境省)[PDFファイル/444KB]

改正法等の詳細は、環境省ホームページをご確認ください。

【環境省】改正大気汚染防止法について<外部リンク>

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