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【介護保険課・長寿支援課より】新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者及び事業対象者に対する介護サービス事業所のサービス継続について

ページID:0004569 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

 厚生労働省より令和3年2月8日に発出されました事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について」にて、感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しないとの意向が示されました。
 市内の事業所につきましても、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を徹底した上で在宅の要介護(支援)者及び事業対象者に対して必要なサービスが継続的に提供されますよう、引き続きご協力をお願いいいたします。

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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について(306KB)(PDF文書)

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