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生活保護法による指定介護機関について

ページID:0001556 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

介護事業者の方は、生活保護を受けている方に介護サービスを提供する場合は、生活保護法による指定を受ける必要があります。(生活保護法第54条の2)

指定申請について

 平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けていて、生活保護法の指定を受けていなかった事業所は、生活保護法での指定を受ける必要があります。

 申請書、誓約書を生活支援課へ提出してください。

みなし指定について

 平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた介護機関は、生活保護法の介護機関として指定を受けたものとみなされます。

 生活保護法の指定が不要な場合、指定を不要とする申出書を提出してください。

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変更・廃止等について

 介護機関の名称や所在地の変更や介護機関の廃止等があった場合は、変更届等の提出をお願いします。

 なお、みなし指定の場合、廃止届の提出は不要です。

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