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集団給食施設を運営されている方へ(食品衛生法関係)

ページID:0003673 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 ※学校、病院その他の施設(社会福祉施設等)において、継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設のことをいいます。

  平成30年6月に食品衛生法が改正されたことに伴い、営業許可や届出制度が見直され、集団給食施設でも新たなお手続きが必要になる場合があります。

 下記に令和3年6月1日以降の取扱いを示していますので、内容をご確認いただき、お手続きをお願いいたします。

給食調理業務を外部事業者に委託している施設

食数や施設種別にかかわらず、調理を受託する事業者が飲食店営業の許可を取得する必要があります。

※一部委託の場合でも、「調理業務」を請け負っている場合、営業許可が必要です。

※セントラルキッチン等の場合は、飲食店営業以外の営業許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

給食調理業務を直営で運営している施設

  1.  1回の供給食数が20食以上の場合・・・集団給食施設の届出が必要です。
  2.  1回の提供食数が20食未満の場合・・・お手続きは不要です。別紙リーフレット(少数特定の者を対象とする給食施設の設置者の方へ)を参考に、引き続き自主的な衛生管理の徹底及び向上に努めてください。
  •  調理業務を含む保育園等の運営を全て委託されている場合は、営業以外の場合に該当しますので、受託事業者は集団給食施設の届出を行ってください。
  • 給食調理業務を直営で運営している施設であっても、配食サービスや、別法人が運営する施設に食事を提供している場合等は、営業許可が必要です。

 営業許可及び集団給食施設の届出の対象となる施設は、「HACCPに沿った衛生管理」を実施すること及び「食品衛生責任者」を選任することとなります。

 HACCPに沿った衛生管理については、「大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日付け衛食第85号別添)」に従った衛生管理を行っている場合、新たな対応は必要ありません。中小規模の集団給食施設においては、関係業界団体等が作成した手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理に取り組むことも可能です。

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