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社会福祉法人が登録免許税の非課税措置を受けるために必要な証明書について

ページID:0006072 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は土地の権利の取得登記については、登録免許税法第4条第2項の規定により、登録免許税が非課税となります。

この措置を受けるには、市が発行する登記対象の不動産が社会福祉事業の用に供するものであることの証明書が必要となります。

証明書が必要な場合は、次のとおり書類等をご準備ください。

提出資料について

登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願(30KB)(Word文書)

※証明願は2部ご提出ください。

※記入例はこちら⇒証明願(記入例)(116KB)(PDF文書)

証明願に添付が必要な書類については、(「添付書類一覧表(67KB)(PDF文書)」をご確認ください。)

手数料の額

1通につき300円

※おつりがないよう、ご準備をお願いいたします。

留意事項

証明願を提出される際は、事前に福祉政策課指導監査室へご相談ください。

書類の提出先

〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号

下関市福祉部福祉政策課指導監査室

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