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特別児童扶養手当について

ページID:0001922 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

1.対象となる方

 20歳未満であって、法令で定める程度の障害の状態にある児童を監護する父母
 父母がないか若しくは父母が監護しない場合は児童を養育する方

 障害の程度には1級又は2級があります。
 なお、障害の認定は所定の診断書を基に行いますので、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、対象となることがあります。

 また、次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  2. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 所得制限に該当するとき(詳しくは、「2.所得制限」をご確認ください。)

2.所得制限


 受給者(対象児童の父母等)もしくはその配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年(1月から7月までの支給は前々年)の所得が下表の額以上であるときは支給されません。
【所得制限限度額表】

扶養親族等の数 受給者本人

受給者の配偶者
及び
扶養義務者

所得額 収入額(※) 所得額 収入額(※)
0 4,596,000 6,420,000 6,287,000 8,319,000
1 4,976,000 6,862,000 6,536,000 8,596,000
2 5,356,000 7,284,000 6,749,000 8,832,000
3 5,736,000 7,707,000 6,962,000 9,069,000
4 6,116,000 8,129,000 7,175,000 9,306,000
5 6,496,000 8,551,000 7,388,000 9,542,000

※ ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

3.手当額

  • 障害程度1級の方・・・月額 53,700円
  • 障害程度2級の方・・・月額 35,760円

 なお、手当額は消費者物価指数の変動に応じて、毎年度見直しが行われます。

4.支給月

 毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで(11月は当月分まで)の4カ月分を支給します。
 支給月の11日頃に申請のあった口座へ振り込みます。

5.申請手続に必要なもの

(1)戸籍謄本

 申請者と対象児童のものが必要です。
 交付日から概ね1カ月以内のものが有効です。

(2)診断書

 所定の様式があります。
 診断日から概ね1カ月以内のものが有効です。
 なお、身体障害者手帳(交付日から1年以内のもの)や療育手帳(障害の程度A)の交付を受けられている方は診断書の省略が可能な場合があります。

(3)振込先の通帳

 申請者(対象児童の父母等)名義のものに限ります。
 コピーの場合は、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる部分のコピーをお願いします。

(4)マイナンバー確認書類

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住所変更等の記載がない場合に限る)等

(5)本人確認書類

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証等

 なお、状況に応じて、上記以外の書類をご提出いただくことがあります。

6.届出について

 手当の受給中に次に該当した場合は届出が必要となります。

  1. 受給資格がなくなったとき
    例) 対象児童を監護・療育しなくなったとき
    対象児童が20歳に達したとき
    受給者が死亡したとき 等
  2. 受給者や対象児童の氏名が変わったとき
  3. 受給者の住所が変わったとき
  4. 手当の振込先口座が変わったとき
  5. 手当証書をなくしたとき