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第一種動物取扱業について

ページID:0001830 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

令和元年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から段階的に施行されています!

 第一種動物取扱業を行う場合には、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、「登録」を行う必要があります。「登録」は、事業所・業種ごとに必要となります。

 下関市で事業所を設置し、第一種動物取扱業を行う場合には、営業の開始前に下関市動物愛護管理センターに申請してください。

注)様式等はこのページの下段からダウンロードしてください。下関市動物愛護管理センターでも準備しています。

1.第一種動物取扱業の業種

業種 業の内容 該当する業者の一例
販売 動物の小売及び卸売りならびにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
  • 小売業者、卸売業者
  • 販売目的の繁殖、又は輸入を行う業者
  • 露店等における販売のための動物の飼養業者
  • 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業
  • ペットホテル業者
  • 美容業者(動物を預かる場合)
  • ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
  • ペットレンタル業者
  • 映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
  • 動物の訓練、調教業者
  • 出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
  • 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス
  • 乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション
譲受飼養業 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業 老犬・老猫ホーム

2.第一種動物取扱業者の対象となる動物種

 哺乳類、鳥類、爬虫類(実験動物・畜産動物を除く)

3.新規登録

 登録申請手続きから登録証を交付するまでには時間がかかりますので、営業開始予定日の約2週間前までに申請を行ってください。

(1)申請前に確認していただくこと

動物取扱責任者

 事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。事前に、動物取扱責任者を配置できるかどうか確認してください。動物取扱責任者の要件につきましては、4(1)動物取扱責任者についてをご覧ください。詳しくは、動物愛護管理センターまでお問い合わせください。

都市計画法及び建築基準法

 都市計画法により定められている用途地域のうち、一部の地域で第一種動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする第一種動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、担当課(都市計画課 計画係  電話 083-231-1932)(建築指導課 審査係  電話 083-231-1380)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかをご確認ください。

化製場等に関する法律

 定められた動物(犬は10頭以上等)を指定された区域で飼養等する場合、動物の種類ごとに許可が必要となります。詳しくは担当課(生活衛生課  電話 083-231-1540)へお問い合わせください。

(2)必要書類の準備

 事前に必要書類をご準備の上、動物愛護管理センターにて申請を行ってください。申請書等はこのホームページからダウンロードしてください。動物愛護管理センターでも用意しています。

 同じ事業所であっても、異なる業種を申請する場合には、申請書は業種分必要となります。

必要書類 対象
  1. 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)・・・(a)
全業種
  1. 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)・・・(b)
販売業・貸出業者のみ
  1. 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類・・・(o)
全業種
  1. 動物取扱責任者が要件を満たすことを証明するもの
  • 獣医師免許証の写し
  • 愛玩動物看護師免許証の写し
  • 半年以上の実務経験の場合:従事証明書・・・(t)
  • 1年以上の飼養経験の場合:それを示す具体的な書類・・・(u)
  • 所定の学校の卒業の場合:教育機関の卒業証書の写し及び履修状況の確認できる書類(履修証明書等)
  • 所定の資格等の取得の場合:資格免許証の写し
全業種
  1. 飼養施設の平面図
全業種
  1. ケージ等の規模を示す平面図・立面図
全業種
  1. 飼養施設の付近の見取図
全業種
  1. 登記事項証明書
法人の方のみ
  1. 役員の氏名及び住所
法人の方のみ
  1. 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)・・・(c)
販売業者(※1)のみ
  1. 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
全業種

 ※1 販売の代理、取次ぎは含まない

 ペットシッターや出張訓練などのように、飼養施設を持たない場合は、「第一種動物取扱業登録申請書」の項目7飼養施設の記入、及び(5)飼養施設の平面図、(6)ケージ等の規模を示す平面図・立面図、(7)飼養施設の付近の見取図の提出は必要ありません。

(3)申請

 申請手数料(1件につき15,020円)と(2)の必要書類をご準備の上、動物愛護管理センターにお越しください。(郵送による申請はできません。)

(4)施設の立入調査

 申請後、飼養施設の立入調査を行います。

(5)登録証の交付

 登録証の準備ができましたらご連絡いたしますので、動物愛護管理センターまで受け取りにお越しください。

 登録の有効期間は5年間です。登録期間満了後にも引き続き業を行う場合には、更新の手続きが必要となります。

4.第一種動物取扱業者の責務

(1)動物取扱責任者について

 事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。動物取扱責任者は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 獣医師
  • 愛玩動物看護師
  • 半年以上の実務経験(1年以上の飼養経験でも可)を持ち、所定の学校を卒業した者
  • 半年以上の実務経験(1年以上の飼養経験でも可)を持ち、所定の資格<外部リンク>を取得した者

 また、登録した事業所の動物取扱責任者は、自治体が開催する動物取扱業責任者研修会を受講しなければなりません。

(2)基準の遵守

 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を守り、周囲の環境に支障を及ぼさないために、決められた基準を守らなければなりません。今回の法改正で動物取扱業に係る飼養管理基準<外部リンク>が具体的に定められ、令和3年6月1日から施行されています。

飼養施設等の構造や規模等に関する事項

  • 動物にとって適切な広さや空間の確保
  • 動物の飼養に必要な設備の配備

飼養施設等の維持管理等に関する事項

  • 1日1回以上の清掃の実施
  • 動物の逸走防止

動物の管理方法等に関する事項

  • 幼齢動物の販売等の制限(令和3年6月1日施行)

 注)生後56日を経過しない犬及び猫の販売又は販売のための引渡し・展示は禁止。なお、天然記念物である日本犬(柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬、秋田犬)を繁殖する業者が、一般の飼い主にそれらの犬を販売する場合は、生後49日を経過していれば販売等をすることができる。

  • 動物の状態の事前確認
  • 購入者に対する事前説明

 ※販売に際してあらかじめ、事業所において購入者に対して現物確認・対面説明をすることが義務付けられています。

  • 適切な飼養又は保管
  • 感染性の疾病の予防
  • 広告の表示規制
  • 関係法令に違反した取引の制限
  • 動物を取り扱うことが困難になった場合の譲渡し等

 注)廃業する場合等において、動物の行き先が困らないよう、あらかじめ、譲渡先等について検討することが必要です。

(3)犬猫等販売業者の義務

 第一種動物取扱業者のうち犬猫等販売業者(犬猫の販売を業として行う者)は、次の項目が義務付けられています。

  • 取り扱う犬猫等の繁殖を行うかどうか、及び犬猫等健康安全計画(c)の提出(登録時)

  注)登録時に策定した犬猫等健康安全計画については、その遵守が求められます。

  • 獣医師との連携の確保
  • 終生飼養の確保

  販売の用に供することが困難になった犬猫等について、譲渡等により、その終生飼養を確保することが求められます。

  • マイクロチップの装着・登録義務(令和4年6月1日施行)

 犬猫繁殖業者等は、犬や猫を入手したら、(1)「その個体を入手した日(生後90日以下の場合は生後90日を経過した日)から30日以内」、または(2)「販売する日が(1)の日以前であればその日まで」のいずれか早い日までに、その個体にマイクロチップを装着し、データベースに所有者情報の登録をしなければなりません。

(4)動物に関する帳簿の備付け等について

帳簿の作成

 第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養業者は、飼養する犬猫等について(犬猫については個体ごと、犬猫以外の動物種については品種ごとに)、(1)品種等、(2)繁殖者名等、(3)生年月日、(4)所有日、(5)購入先、(6)販売日、(7)販売先、(8)販売先が法令に違反していないことの確認状況、(9)販売担当者名、(10)対面販売等の実施状況等、(11)貸出時の情報提供等、(12)死亡した場合には死亡日及び死亡原因について帳簿に記載し、5年間保存することが義務付けられています。(参考として、下段の(v)動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿参照)

所有状況の報告

 第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養業者は、毎年度、5月30日までに、登録を受けた下関市に対し、前年度の(1)年度当初の動物の所有数、(2)月毎に新たに所有した動物の所有数、(3)月毎に販売等した又は死亡した動物の数、(4)年度末の動物の所有数を届け出ることが必要です。(様式第11の2・・・(w)又は(x))

記録台帳等

 販売時における説明及び確認実施状況、飼養施設及び動物の点検状況、繁殖実施状況、取引状況等について、台帳に記録し、5年間保存しなければなりません。

記録台帳 対象 内容
飼養施設及び動物の点検時状況記録台帳(参考様式第9)・・・(q) 全業種 飼養施設及び動物について、1日1回以上点検を行い、実施状況を記録してください。
繁殖実施状況記録台帳(参考様式)・・・(r)

販売業

貸出業

展示業

動物を繁殖させる場合、その実施状況を記録してください。
取引状況記録台帳(参考様式第11)・・・(s)

保管業

訓練業

競りあっせん業

動物の取引状況を記録してください。
動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿(参考様式)・・・(v)

販売業

貸出業

展示業

譲受飼養業

犬猫については「個体」ごと、その他の動物については「品種」ごとに帳簿に記載します。

(5)周辺の生活環境の保全

 鳴き声、臭い、動物の毛、汚物等により、周辺の生活環境に支障を生じさせてはいけません。

(6)標識の掲示

 事業所名称、登録番号、登録年月日、動物取扱責任者氏名等を記載した標識や名札(識別章)を掲示しなければなりません。また、広告を掲載する場合にも同様に掲載が必要です。

  • 第一種動物取扱業者標識(様式第9)・・・(l):事業所に掲示

 注)登録証でも代用可。

  • 第一種動物取扱業者識別章(様式第10)・・・(m):事業所以外の場所で営業する場合に名札として装着

(7)登録事項の変更の届出

  登録事項に変更がある場合には、変更の届出が必要です。

変更内容 提出書類 添付書類 提出期限

業務の内容及び実施の方法の変更

例:トリミングを営んでいる業者が新たにペットホテルを営む場合

業務の内容・実施方法変更届出書(様式第5)・・・(f)

  • 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業及び貸出業のみ)・・・(b)
変更前
飼養施設を持たない事業所が新たに飼養施設を設置する場合 飼養施設設置届出書(様式第6)・・・(g)
  • 飼養施設の平面図
  • ケージ等の規模を示す平面図・立面図
  • 飼養施設付近の見取り図
  • 飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
変更前
販売業の登録業者が新たに犬猫等販売業を始める場合 犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)・・・(h)   変更前
申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名の変更 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)・・・(i)
  • 登記事項証明書(法人の方のみ)
  • 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類・・・(o)
変更から30日以内
事業所の名称・所在地の変更 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)・・・(i)
  • 事業所の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
変更から30日以内
動物取扱責任者の氏名の変更 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)・・・(i)
  • 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類・・・(o)
  • 新たな動物取扱責任者が要件を満たすことを証明する書類
変更から30日以内
主として取り扱う動物の種類及び数の変更 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)・・・(i)   変更から30日以内

飼養施設の所在地・構造及び規模の変更

注)所在地の変更については、移動用飼養施設の移動範囲を変更する場合が該当

注)飼養施設を移転する場合は、新たに登録が必要

第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)・・・(i)
  • 飼養施設の平面図
  • ケージ等の規模を示す平面図・立面図
変更から30日以内
役員の氏名・住所 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)・・・(i)
  • 新たな役員の氏名及び住所の一覧
  • 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類・・・(o)
変更から30日以内
事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員・事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員の変更 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)・・・(i)
  • 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類・・・(o)
  • 新たな職員が要件を満たすことを証明する書類
変更から30日以内
営業時間の変更 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)・・・(i)   変更から30日以内
犬猫等健康安全計画の変更 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)・・・(i)
  • 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)・・・(c)
変更から30日以内
登録証の再交付を受けたいとき 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)・・・(d)    

登録証を亡くしたとき

注)上段の再交付申請をした場合は提出不要

第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)・・・(p)   速やかに
犬猫等販売業を廃止したとき 犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)・・・(j)   廃止した日から30日以内

(8)廃業の届出

 下記の事項に該当する場合には、その事項が発生した日から30日以内に届出が必要です。

  • 第一種動物取扱業者が死亡
  • 法人が合併により消滅
  • 法人が破産手続き開始の決定により解散
  • 法人が上記以外の理由により解散
  • 第一種動物取扱業を廃止

提出書類

  • 廃業等届出書(様式第8)・・・(k)
  • 第一種動物取扱業登録証
  • 第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)・・・(p) ※登録証を亡くした場合のみ

 注)下記の事項に該当する場合は、一度廃業した後に新たに登録する必要があります。

  • 飼養施設を移転する場合
  • 業種を変更する場合
  • 申請者が個人から法人へ変更する場合
  • 相続などにより申請者を変更する場合

(9)罰則等について

 動物取扱業者の責務が遵守されていない場合や、動物や飼養施設の管理が不適切と認められる場合などには、改善の勧告や命令、登録の取消し、業務停止命令が行われることがあります。
 また、登録を受けずに営業した場合や、業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

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