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【周知】新型コロナウイルスワクチン接種に係る臨時的な取扱いについて

ページID:0004593 更新日:2021年6月30日更新 印刷ページ表示

 厚生労働省より発出の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)(介護保険最新情報vol.963)問6において、新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場で行う場合でも、要件を満たせば訪問介護を利用することが可能となることが示されております。

 関係事業所の皆さまにおかれましては、居宅要介護者のワクチン接種についてご支援いただきますようお願い申し上げます。

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介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)(213KB)(PDF文書)

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