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消火器の破裂事故に係る注意喚起について

ページID:0003189 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 消火器を設置している事業所の皆様へ

 令和3年5月、兵庫県姫路市の事業所において、従業員が消火器を使用して初期消火を試みたところ、消火器が破裂し、破裂した容器が胸部に当たり負傷した事故が発生しました。
 また、令和2年3月にも同様の事故が発生しています。いずれも消火器の底部が腐食している旧規格消火器で、消防法に基づく定期の点検が行われていませんでした。旧規格消火器は、令和3年(2021年)12月31日までに交換が必要となります。
 各事業所におかれましては、下記のとおり消火器の維持管理に努めていただきますようよろしくお願いいたします。

  1. 消火器は、通行又は避難に支障がなく、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置してください。
  2. 著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることの無いよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行ってください。
    次のいずれかに該当するものについても、速やかに適切な点検又は交換等を行ってください。
    1.   製造から10年を経過した加圧式のもので、かつ、10年以上耐圧性能に関する点検を実施していないもの
    2. 平成23年1月1日以降に製造された消火器については、当該消火器に表示された期間又は期限を経過しているもの
  3. 消防法第17条の3の3の規定に基づき、定期の消防用設備等の点検及び報告が義務づけられています。
  4. 点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検が必要です。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換が必要です。

※ご不明な点等がありましたら、建物所在地を管轄する消防署へお問い合わせください。

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