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自動車による食品営業(キッチンカー)を始められる方へ

ページID:0003679 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

 下関市内で自動車を利用して、飲食店営業、食肉処理業、魚介類販売業を営む場合、食品衛生法第55条に基づき、営業許可を取得する必要があります。
 食品の取扱いの程度(調理の複雑性や品目数、食器が使い捨てか等)によりタンク容量が異なりますので、あらかじめ提供予定品目を整理の上、保健所までご相談下さい。

給水・廃水タンク容量

容量 取り扱うことのできる食品等
40リットル程度
  • 簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、または単一品目のみを取り扱うこと。
  • 使い捨て食器を使用すること。
80リットル程度
  • 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、または複数品目を取り扱うこと。
  • 使い捨て食器を使用すること。
200リットル程度
  • 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと、または複数品目を取り扱うこと。
  • 通常の食器を使用できる。

※自動車にはタンク容量以外にも、施設基準があります。詳細はお問合せ下さい。

申請に必要なもの

  1. 営業車両
    申請の際に、車両の検査を行います。
    駐車場所の確保のため、前日までに申請の予約を行って下さい。
    また、その際に車両の高さ、車両番号等をお聞きした上で駐車場所のご案内をします。
  2. 営業許可申請書・営業届(様式第2号)(第3条、第5条関係)
    申請書の施設住所欄は「下関市 市内一円」とご記入下さい。
    営業許可申請書・営業届(様式第2号) [Excelファイル/40KB]
    営業許可申請書・営業届(様式第2号) [PDFファイル/215KB]
  3. 施設設備の図面
  4. 申請手数料(業種により異なります)
    手数料一覧
    業種 手数料
    飲食店営業 18,000円
    魚介類販売業 11,000円
    食肉処理業 23,000円
  5. 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書の写し (水道水を使用する場合は不要)。
  6. 食品衛生責任者の資格を証する書類
    (栄養士・調理師・製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等。)
  7. 自動車検査証の写し
  8. 食品衛生申請システムで取得済みのID
    事業者自らが作成したID、他保健所で作成したIDがあればご準備ください。

    ​なお、本人等確認のため、窓口で以下の書類のご提示をお願いすることがあります。
    ・法人の登記事項証明書
    ・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

 食品衛生申請等システムによるお手続きも可能ですが、申請手数料は窓口で納付する必要があります。
 食品衛生申請等システムの詳細については、以下のリンクよりご確認ください。

 食品衛生申請等システムについて

 許可申請の流れ、申請後の変更手続き、地位承継、廃業手続きは以下のリンクよりご確認ください。

 食品営業関係のお手続きについて(令和3年6月~)

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