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安全運転管理者の選任をしましょう
一定台数以上の乗用車や貨物車、バイク等を使用する事業所等には、安全運転管理者、副安全運転管理者を事業所等ごとに選任し、15日以内に公安委員会に届け出なければならないことが道路交通法に定められています。
届出に関することや安全運転管理者制度に関するご質問は、管轄警察署または警察本部交通企画課にお問い合わせください。
安全運転管理者の選任について
自動車を5台以上(乗車定員が11人以上の自動車は1台以上)使用している場合は、安全運転管理者を一名選任する必要があります。※大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算します。
副安全運転管理者の選任
自動車定員数に関わらず、20台以上の自動車を使用している場合は、20台ごとに副安全運転管理者を一名選任する必要があります。