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生活保護制度について

ページID:0001557 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対して、日本国憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障して、その自立を助長する制度です。

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに御相談下さい。

支給される生活保護費

 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と世帯の収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。収入としては、就労による収入、年金等の社会保障給付、親族による援助等を認定します。

最低生活費

 生活保護費の種類として、次のようなものがあります。

  • 生活扶助…食費、光熱水費など日常生活の費用
  • 住宅扶助…家賃、地代等の費用(ローンの返済は含まない。)
  • 教育扶助…義務教育にかかる費用(学校で使用する学用品や給食費など)
  • 医療扶助…病気やけがなどの治療にかかる費用
  • 介護扶助…介護保険の対象となる介護サービスにかかる費用
  • 出産扶助…出産のための費用
  • 生業扶助…高校就学費用や就職のために必要な資格を身につけるための費用
  • 葬祭扶助…葬儀のための費用

生活保護の手続きの流れ

  1. 事前の相談

 生活保護の利用を希望される方は、制度の説明をさせていただきますので、下記の窓口までお越し下さい。

  1. 保護の申請

 生活保護の申請をされた方については、生活保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査など 
  1. 保護費の支給

 最低生活費から収入を引いた額を、生活保護費として毎月支給します。

  1. その他

 生活保護の受給中は、毎月の収入の状況を申告していただきます。

 また、世帯の実態に応じて、生活支援課の職員(ケースワーカー)が年数回の訪問調査を行います。

 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

相談・申請に必要な書類

 生活保護の申請に当たっては、必要な書類は特別ありませんが、制度の仕組みについて十分な説明を行うためにも、窓口での事前の相談が大切です。

 なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。

相談窓口

 生活支援課(本庁舎西棟2階)

 月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)8時30分~17時

 ※各総合支所でも御相談できる場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

外部リンク

 厚生労働省「生活保護制度」<外部リンク>