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住民票所在地以外での新型コロナウイルスワクチン接種を希望する方へ

ページID:0005839 更新日:2023年6月13日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。しかし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。

※接種券は、住民票所在地が発行しているものを取り寄せてください。

 やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができない人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。
なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。

 

市への申請が必要な方(※1)

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他市長がやむを得ない事情があると認める者

  令和5年度から山口県内に住民票がある方は下関市への届出が不要となりました。(「市への申請が不要な方」の欄を参照)

 (※1)申請の方法

住所地外接種を希望する方は、原則接種を行う市町村に事前に届出を行ってください。具体的な申請方法等は以下のとおりです。

郵送申請

住所地外接種者は、「住所地外接種届」(ダウンロード)に必要事項を記入し、接種券の写しおよび返信用封筒を添付して、下関市健康推進課(〒750‐8521下関市南部町1-1)まで郵送してください。
市町村は、記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。

窓口申請

住所地外接種者は、接種を受ける医療機関などの所在地の市町村窓口に「住所地外接種届」(ダウンロード)および「接種券(または接種券の写し)」を提出してください。
市町村は、内容を確認し、「住所地外接種届出済証」を申請者に交付します。申請時に、接種券(原本)が提出された場合は、コピーさせていただきます。

WEB申請

住所地外接種者は、厚生労働省が設けるWEBサイト(コロナワクチンナビ<外部リンク>)上で、接種を希望する医療機関などの所在地の市町村に対し、住所地外接種届を提出してください。
申請内容に基づき、市町村は「住所地外接種届出済証」を申請者にWEBサイト上で交付します。                     

住所地外接種届出済証を使用して下関市で接種を希望する方

各個別医療機関または、集団接種会場で接種することができます。

接種には、住民票がある市町村が送付する「接種券」、「住所地外接種届出済証」、「本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)」を持参して下さい。

市への申請が不要な方​

  • 山口県内に住民票がある方
  • 入院、入所者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者、受刑者
  • 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者

ワクチン接種当日は、住民票がある市町村が送付する「接種券」と「本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)」を持参して下さい。

住所地外接種

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