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患者の感染可能期間(新型コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した2日前から隔離開始までの間)に接触した方のうち、以下の範囲に該当する場合は濃厚接触者と定義されます。
・患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・その他:手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで15分以上接触があった者
(国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」より)
なお、オミクロン株が主流である間、当該株の特徴を踏まえ、保健所等の聞き取りがなくても、同一世帯内のすべての同居者は濃厚接触者となります。
・患者の同居家族等の方や、患者(友人、知人、施設内など)と接触があるなどして濃厚接触者に該当する方には、保健所からではなく患者本人から伝えていただくことになっておりますので、患者本人から「濃厚接触者」に該当するとの連絡があった方は、以下の内容をご確認いただき、早めの感染対策を行ってください。(濃厚接触者の方への検査のご案内はこのページの下部にあります。)
・(同居内に陽性患者がいない場合)濃厚接触者となった方の同居の方々は「濃厚接触者の接触者」ですので、特に行動制限等はありません。ただし、ご家族の所属先(会社や学校、幼稚園、保育園等)において取り決め等がある場合がありますので、「同居の家族等が濃厚接触者」である旨を所属先にご相談ください。
・台風、豪雨等の災害発生時に避難指示等が発令された場合、濃厚接触者の方は一般の避難所には避難できません。対応方法について、注意事項等がありますので必ず事前に以下のページにて詳細をご確認ください。
・新型コロナウイルスの潜伏期間中は発症する可能性があり、無症状のまま人に感染させる恐れがあるため、患者と最終接触日の翌日から5日間は外出自粛と健康観察をお願いします。
・患者の同居家族等の場合は、
〇陽性となった同居者の発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日) 又は
〇住居内で日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗いや手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施などの感染対策を講じた日
のいずれか遅い方を0日目として5日間は外出自粛と健康観察をお願いします。
ただし、健康観察期間中にその同居者が新たに陽性となった場合は、改めてその方の発症日を0日目として5日間の待機が必要となります。
・濃厚接触者の待期期間については、2日目及び3日目の抗原定性検査キット(※)を用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります。 (この場合の解除の判断を個別に保健所に確認する必要はありません。)
※抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いること。(「研究用」として市販されている抗原検査キットは、国による性能等の確認がなされたものではありません。)
新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください! [PDFファイル/414KB]参照
・上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、引き続き、健康観察や重症化リスクの高い方との接触や高齢者・障害児者施設・医療機関への不要不急の訪問(受診等を除く)やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします
・健康観察期間中は、毎日2回(朝・夕)の体温と症状の有無をご確認ください。発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状が出て医療機関への受診が必要な場合は、
かかりつけ医等に電話で相談し受診してください。
かかりつけ医等が無い場合は、
山口県受診・相談センター(電話 083-902-2510:24時間対応) または
市受診案内窓口(電話 083-242-0134:平日9時~17時対応 ) にご相談ください。受診可能な医療機関をご案内します。なお、受診の際は、事前に医療機関に電話し、濃厚接触者である旨を伝えてください。(健康観察期間中は一般医療機関の受診はお控えください。)
・健康観察にご利用ください。→ 「濃厚接触者健康観察表 [PDFファイル/109KB]」
濃厚接触者となられた方で検査を希望される方には、抗原定性検査キットをご自宅に送付します。
山口県ホームページ「濃厚接触者の方の検査申込みについて」よりお申し込みください。(濃厚接触者の方は、県内に設置の「無料検査所」における検査はご利用できませんので、こちらをご利用ください)
「濃厚接触者の方の検査申込みについて<外部リンク>」
※本検査は、待機期間解除のための確認検査には利用できませんのでご注意ください。