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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険料の減免について

ページID:0005042 更新日:2022年7月4日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により、次のそれぞれの基準に該当する場合は、申請により保険料の全部又は一部を減免します。

1.保険料減免対象世帯の分類

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(※1)を負った世帯⇒保証料を全額免除
    ※1 一か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいう
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※2)が見込まれる世帯⇒保険料を一部減額
    ※2 保険料が減免される具体的な要件(次の【1】から【3】の全てに該当すること)

世帯の主たる生計維持者について

  • 【1】事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入が、前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること
    (注)収入が10分の3以上減少する見込みの場合でも前年の当該所得が0円以下の方はこの減免制度の対象となりません。
  • 【2】前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 【3】収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

(注)

  • 「前年」とは、令和4年度分は令和3年を、令和3年度分は令和2年を指します。
  • 主たる生計維持者とは、基本的には国民健康保険料の納付義務者である世帯主です。
  • 解雇・雇い止めなど、会社都合による失業の場合は、非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となります。
    非自発的失業者の保険料軽減制度については失業軽減(非自発的失業者に対する保険料軽減)をご覧ください。

2.保険料減免申請に関する申請書類及び申請期限

申請書類

  • 国民健康保険料減免申請書【(1)(2)共通】
  • 事業収入等の状況申告書【(2)の場合】

※下のダウンロードリンクよりダウンロードいただけます。

申請期限

令和5年3月31日まで

(令和4年度納付書が届いてから受付を開始します。)

3.減免事由に応じた必要書類等

 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

分類 事由 必要書類
(1) 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合 医師による死亡診断書や診断書等
(2) 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入)の収入が減少した場合
  • 廃業等届出書(廃業の場合)
  • 令和2年及び3年中の事業収入等の収入額が確認できる書類(確定申告書の写し等)
  • 持続化給付金、保険金、損害賠償等に補填された金額がある場合はその金額が確認できる書類(帳簿や保険契約書等)
  • 令和4年1月から申請月前月までの事業収入等の収入額が確認できる書類(帳簿、通帳等)
  • 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和2年及び3年中の合計所得金額が確認できる書類(確定申告書の写し、源泉徴収票等)
主たる生計維持者の給与収入が失業等により減少した場合
  • 失業事由が確認できる書類(事業主の証明等)※失業の場合
  • 令和2年及び3年中の給与収入が確認できる書類(源泉徴収票等)
  • 令和4年1月から申請月前月までの給与収入額が確認できる書類
    (給与明細書、源泉徴収票等)
  • 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和2年及び3年中の合計所得金額が確認できる書類(確定申告書の写し、源泉徴収票等)

4.減免額算定方法

減免対象保険料(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

A:世帯の被保険者全員について算定した保険料

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

D:下表のとおり

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)※
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除

(注)「前年」とは、令和4年度分は令和3年を、令和3年度分は令和2年を指します。

5.減免対象となる保険料

  • 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
  • 令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの

6.お問い合わせ・申請窓口

下関市役所 〒750-8521 下関市南部町1番1号

  • 本庁 保険年金課 Tel(083)231-1930(直通)
  • 菊川総合支所 市民生活課 Tel(083)287-4003(直通)
  • 豊田総合支所 市民生活課 Tel(083)766-2180(直通)
  • 豊浦総合支所 市民生活課 Tel(083)772-4023(直通)
  • 豊北総合支所 市民生活課 Tel(083)782-1922(直通)

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