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令和3年6月1日
部課名 福祉部保険年金課・福祉部介護保険課
課長名 竪畠 治男(保険年金課)・山中 敦(介護保険課)
係長名 國森 登紀子(保険年金課)・舟川 修司(介護保険課)
連絡先
後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る還付加算金の処理誤りについて
被保険者が保険料を納め過ぎた場合には「過誤納還付金」と併せて、地方税法に基づき「還付加算金」を被保険者に支払っていますが、この度、この「還付加算金」の計算方法に誤りがあり、一部の方に未払いが生じていることが判明したものです。
(※過誤納還付金の例:所得変更、減免、死亡・転出による資格喪失など)
令和2年12月、他部局から新型コロナウイルス感染症に係る施設使用料の減免で発生する「還付加算金」について保険年金課へ相談があり、判明したものです。
保険料の還付加算金が複数の期で発生する場合、支払日が同じ日であれば各期の「還付加算金」を合算してから端数計算を行うべきところ、各期ごとに端数計算し1,000円未満を全額切捨てていたものです。
地方自治法第236条第1項の規定に基づく金銭債権の消滅時効が5年であることから、過去5年間について調査・確認いたしました。
「還付加算金」の未払いが判明した対象者には、お詫びと還付のご案内を通知し、速やかに未払金の支払いを行います。
「還付加算金」の計算に関する関係法令等を再確認し、関係法令を整理した詳細なマニュアルを作成し簿冊を作ることで、計算誤りの再発防止を図るとともに、職員の人事異動等による引継ぎ漏れを防止いたします。