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下関市シルバー人材センターとの随意契約の締結について(締結前公表)
下関市シルバー人材センターとの随意契約の締結について(締結前公表)
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の締結予定について、下関市契約規則第20条第2号に基づき、次のとおり公表します。
【名称】
旧豊田西保育園用地草刈業務
【内容】
旧豊田西保育園及び駐車場の草刈(廃棄を含む)
【相手方の選定基準】
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能であること。
【相手方の決定方法】
随意契約
担当課 豊田総合支所市民生活課