JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
下関市が管理する港湾について、港湾法第37条の3の規定に基づき、「船舶その他の物件の放置等の行為を禁止する区域及び物件」を新たに指定し、平成26年7月10日から施行します。
下関港における放置等禁止区域の指定について(680KB)(zip type)