ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 Home > 下関港 > 港湾施設 > 施設課からのお知らせ > 下関港における放置等禁止区域の指定について

下関港における放置等禁止区域の指定について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月29日更新

本文

下関市が管理する港湾について、港湾法第37条の3の規定に基づき、「船舶その他の物件の放置等の行為を禁止する区域及び物件」を新たに指定し、平成26年7月10日から施行します。

ダウンロード

下関港における放置等禁止区域の指定について(680KB)(zip type)