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本文
下関市上下水道局会計規程第186条第1項第2号の規定に基づき、次のとおり公表します。
使用済みの水道メータを金属部分とそれ以外の部分に分別して納品する。
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当し、当該水道メータ分解業務が実施可能であること。
随意契約(見積合せ執行)