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本文
下関市上下水道局会計規程第186条第1項第2号の規定に基づき、公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約について、次のとおり公表します。
【契約の名称】 豊北滝部浄化センター草刈業務
【契約の内容】 北滝部浄化センター外周の草刈業務
【契約の相手方の選定基準】 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、当該業務が実施可能であるため。
【契約の決定方法】 随意契約(見積合せ執行)