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自転車利用時のヘルメット着用について

ページID:0087963 更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示

ヘルメットを着用している少年

ヘルメット非着用時の致死率は約2.1倍!

自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約2.1倍高くなっています。
(平成30年から令和4年までの合計)出典:警察庁交通局
警察庁交通局ウェブページ<外部リンク>
山口県内においても、自転車乗車中に亡くなられた方(ヘルメット非着用)の約3割が頭部に傷を負っています。
(平成28年から令和3年)出典:山口県警察
交通事故の被害の軽減のため、頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用しましょう。​

すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります

令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、すべての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用し、安全に利用しましょう。

道路交通法 第63条の11 新旧対照表
(児童または幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十一
児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一
1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3.児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


道路交通法 令和四年法律第三十二号による改正<外部リンク>