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国民健康保険料を滞納すると
国民健康保険料は国民健康保険制度の基礎となる大切な財源です。国民健康保険料を滞納したままでいると、納付している人との間に不公平が生じるだけでなく、国民健康保険財政に悪影響を及ぼし、ひいては国民健康保険制度自体の存続を危うくします。
国民健康保険財政の健全化を図るとともに、負担の公平性を確保するためにも、納付能力がありながら納付意識が低く、納付しない滞納者に対しては、各種財産の滞納処分(差押えなど)を含め、状況に応じた措置を講じることにしています。
なお、何らかの事情により、納付が困難な場合はご相談ください。特別な事情がないのに納期限を過ぎても保険料を納めずにいると、次のような措置がとられることがあります。
督促手数料の徴収
納期限を過ぎても保険料が納付されない場合は、納期限ごとに督促状を郵送します。督促状1通につき督促手数料が100円徴収されます。
延滞金の徴収
保険料を滞納した期間に応じ、延滞金が徴収されます。
短期被保険者証
有効期限が「6ケ月以下の被保険者証」を交付する場合があります。
被保険者資格証明書
被保険者証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。
財産調査の実施
関係機関に対し、不動産、預貯金、生命保険、給与等の財産調査を行う場合があります。
例:給与照会 給与所得者の勤務先に対して、給与の支払額等の調査を行います。
財産の差押の実施
納付能力があると認められるにもかかわらず、滞納を続けていると、財産を差押えることがあります。
連絡先
保険年金課 徴収係
083-231-1689