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ADL維持等加算算定対象事業所の公表等について
ADL維持等加算とは
ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護及び地域密着型通所介護を提供する事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間)内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護及び地域密着型通所介護の提供につき加算を行うものです。
居宅介護支援事業所及び市民の皆様へ
令和2年度算定事業所は、下記ダウンロードファイル「令和2年度ADL維持等加算算定事業所一覧」のとおりです。
通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所の皆様へ
令和3年度よりADL維持等加算の算定を検討される事業所におかれましては、以下の内容を確認の上対応方お願いします。
令和3年度の算定を受けようとする場合
- 加算算定期間:令和3年度 令和3年(2021年)年4月1日~令和4年(2022)年3月31日
- 評価対象期間:令和2年(2020)年1月~12月
- 加算の算定を希望する場合は、次の(1)を行ったのち、(2)を行うことが必要です。
(1)指定事項等変更届の提出(申出)
※平成30年4月以降、既に提出している場合は、改めて提出する必要はありません。
提出期限
令和2年(2020)年6月15日(月曜日)
※新たにADL維持等加算を算定するためには、令和2年(2020)年6月15日(月曜日)までに届出を行う必要があります。
提出書類
- 指定事項等変更届(通所介護:様式第8号)、または変更届出書(地域密着型通所介護:様式第2号)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所介護、または地域密着型通所介護)
※「ADL維持等加算(申出)の有無」欄を「あり」としてください。
※提出する書類については該当するサービスのものを提出して下さい。
(2)指定事項等変更届の提出
※(1)を行っている事業所が対象です。なお、提出期限については、今後市のホームページ等でお知らせいたします。
〈提出書類〉(予定)
- 指定事項等変更届(通所介護:様式第8号)、または変更届出書(地域密着型通所介護:様式第2号)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所介護、または地域密着型通所介護)
※「ADL維持等加算」欄を「あり」としてください。 - ADL維持等加算に係る届出書(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の別添シートにあります。通所介護はシート名別紙33、または地域密着型通所介護はシート名別紙15)
※提出する書類については該当するサービスのものを提出して下さい。
(3)加算算定対象事業所の決定
市は、山口県国民健康保険団体連合会が行う算定要件適合の確認結果と(2)の届出書の内容を確認した上で、ADL維持等加算の算定対象事業所を決定します。