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【重要】令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書」に係る提出期限について
例年、次年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、「処遇改善加算等」という。)の算定に向けた「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算計画書」の提出期限については2月末としているところですが、以下の添付ファイルに示しました厚生労働省からの事務連絡のとおり、処遇改善加算等に関係する通知の見直しを予定しております。
これに伴い、令和4年度の加算算定に当たり提出が必要な処遇改善加算等の計画書の提出期限については、令和4年(2022年)4月15日(金)とする予定ですのでお知らせします(長寿支援課提出分も同様です)。
なお、処遇改善加算等を新たに算定する、又は算定する加算区分を変更する場合、介護給付費の請求に関する事項に変更が生じるため、上記計画書とは別に、指定事項等変更届等を提出する必要があります(令和3年度からの継続取得の場合は不要)。
その場合、通常であれば、算定開始月の前月の15日(施設系サービスは、当月の1日)までに指定事項等変更届等を提出する必要がありますが、計画書の提出と同様、令和4年4月から取得する場合は、同年4月15日までに届出を行うこととする予定です。
※各詳細については、決まり次第、市HP等よりお知らせしますので、適宜情報の確認をお願いします。