ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > ひとり親家庭 > 新型コロナウイルス感染症に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付及び償還金の支払猶予について

本文

新型コロナウイルス感染症に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付及び償還金の支払猶予について

ページID:0001640 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金

新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活に支障をきたすひとり親家庭の方は母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付を利用できる場合があります。
詳しくは、こども家庭支援課までお問合せ下さい。

  • 貸付対象者
    • 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事務所の休業などにより一時的に
      ​就労収入が減少したひとり親家庭の方(ひとり親家庭となって7年未満に限る)
    • 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、失業したひとり親家庭の方
  • 貸付限度額
    月額105,000円

 ※就労収入の減少分に対する貸付となります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の支払猶予

母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けた方が、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難となった場合には、償還金の支払を猶予することができる場合があります。
詳しくは、こども家庭支援課までお問合せ下さい。